フリーランス法改正で何が変わる?2026年最新の対象者・契約書・報酬トラブル対策をわかりやすく解説
はじめに
フリーランスとして仕事を受ける人、またはフリーランスに業務を発注する企業にとって、「フリーランス 法改正」は避けて通れないテーマになっています。特に2026年時点では、2024年11月に施行されたフリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆるフリーランス新法に加えて、2026年1月から下請法が「取適法」へ改正されたことで、業務委託契約の管理はより重要になりました。
これまでフリーランス取引では、「契約書がない」「支払いが遅い」「追加作業を無償で求められる」「突然契約を切られる」といったトラブルが起きやすい状況がありました。法改正の目的は、こうした不安定な取引を減らし、フリーランスが安心して働ける環境を整えることにあります。
この記事では、2026年最新のフリーランス法改正の全体像、対象者、契約書に入れるべき項目、報酬トラブルへの対策、発注者が対応すべきチェックリストまで、実務で使える形でわかりやすく解説します。
1. フリーランス法改正で何が変わる?2026年最新の全体像
1-1. フリーランス法改正とは?まず押さえるべきポイント
一般に「フリーランス法改正」と呼ばれるテーマには、主に2つの流れがあります。
1つ目は、2024年11月1日に施行された「フリーランス・事業者間取引適正化等法」です。正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」で、フリーランスと発注事業者との取引を適正化し、就業環境を整備するための法律です。公正取引委員会は、同法が2023年5月12日に公布され、2024年11月1日に施行されたと説明しています。
2つ目は、2026年1月1日から施行された「取適法」です。これは従来の下請法が改正され、名称や対象範囲、禁止行為などが見直されたものです。政府広報オンラインでは、2026年1月1日から下請法が「中小受託取引適正化法」、通称「取適法」として施行されると説明されています。
つまり、2026年時点で押さえるべきポイントは、「フリーランス新法」と「取適法」の両方を意識して、契約条件の明示、支払期日、禁止行為、ハラスメント対策、価格協議などを整備することです。
1-2. 2024年施行のフリーランス新法と2026年の取適法の関係
フリーランス新法は、主に「従業員を使用しない個人」や「一人法人」など、いわゆるフリーランスとの業務委託取引を保護する法律です。対象はBtoBの業務委託であり、一般消費者がフリーランスに依頼する場合や、フリーランスが不特定多数に商品を販売するような取引は原則として対象外です。
一方、取適法は、従来の下請法を引き継ぎながら、中小受託事業者を保護するための法律です。2026年改正では、資本金基準に加えて従業員数による基準が追加され、対象取引に特定運送委託が加わり、協議に応じない一方的な代金決定や手形払い等に関する規制も強化されました。
フリーランスとの取引では、まず相手がフリーランス新法上の「特定受託事業者」にあたるかを確認します。そのうえで、取引内容や発注者・受注者の規模によって取適法も関係するかを確認する流れが実務的です。
1-3. フリーランス側・発注者側それぞれに影響する変更点
フリーランス側にとって大きな変化は、取引条件を明示してもらいやすくなること、報酬の支払期日が明確になること、不当な減額や受領拒否などに対して声を上げやすくなることです。
発注者側にとっては、これまで口頭やチャットだけで曖昧に進めていた業務委託を見直す必要があります。発注時には業務内容、報酬、納期、支払期日などを明示し、一定期間以上の取引では禁止行為や中途解除のルールにも注意しなければなりません。
特に企業は、営業担当者や現場担当者が気軽にフリーランスへ依頼している場合でも、会社として法令違反になる可能性がある点に注意が必要です。
1-4. 「契約書なし」「報酬未払い」「一方的な変更」が問題になりやすい理由
フリーランス取引でトラブルが起きやすい理由は、発注者と受注者の間に情報量や交渉力の差があるためです。公正取引委員会のQ&Aでも、フリーランスと発注事業者の間では交渉力や情報収集力の格差が生じやすく、一方的な発注取消し、報酬未払い、ハラスメントなどのトラブルが生じていると説明されています。
契約書がない場合、どこまでが当初の業務範囲だったのか、いつ納品したのか、検収はいつ終わるのか、報酬はいくらなのかが曖昧になります。その結果、発注者は「まだ完成していない」と主張し、フリーランスは「すでに納品した」と主張するなど、認識のズレが大きくなります。
フリーランス法改正後は、「言った・言わない」を防ぐために、契約条件を記録に残すことがこれまで以上に重要です。
2. フリーランス法改正の対象者は誰?個人事業主・副業・一人法人の判断基準
2-1. 法律上のフリーランスにあたる人
フリーランス新法では、法律上のフリーランスは「特定受託事業者」と呼ばれます。公正取引委員会のQ&Aでは、特定受託事業者とは、業務委託の相手方であって、個人で従業員を使用しないもの、または法人で一人の代表者以外に他の役員がなく、かつ従業員を使用しないものとされています。
ここで重要なのは、業種や職種で決まるわけではないことです。ライター、デザイナー、エンジニア、動画編集者、コンサルタント、講師、配送業、士業、一人親方など、業種を問わず条件に当てはまれば対象になり得ます。
2-2. 個人事業主・業務委託・副業フリーランスは対象になる?
個人事業主として開業している人はもちろん、開業届を出していない副業フリーランスでも、事業者として業務委託を受けている場合は対象になり得ます。
たとえば、会社員が副業でWeb制作や記事執筆、SNS運用、動画編集などを請け負う場合、発注者との関係ではフリーランス新法上の特定受託事業者に該当する可能性があります。公正取引委員会のQ&Aでも、労働契約に基づいて雇用されている労働者であっても、副業で他の事業者から業務委託を受けている場合、その業務を行う範囲では特定受託事業者に該当し得るとされています。
ただし、契約名が「業務委託」でも、実態として発注者の指揮命令下で働いている場合は、労働者性が問題になることがあります。その場合は、フリーランス新法だけでなく、労働基準法などの労働関係法令の観点からも確認が必要です。
2-3. 一人法人・法人化したフリーランスは対象になる?
法人化している場合でも、代表者1名だけで、他に役員がおらず、従業員も使用していない場合は、フリーランス新法の対象になり得ます。
たとえば、個人事業主から法人成りしたWebデザイナーやエンジニアが、代表取締役1名だけで会社を運営している場合、「法人だから対象外」とは限りません。発注者は、取引先が法人か個人かだけで判断するのではなく、代表者以外の役員や従業員の有無を確認する必要があります。
2-4. 従業員を雇っている場合や法人取引の場合の注意点
「従業員を使用しているかどうか」は、フリーランス新法の対象判断で重要です。公正取引委員会のQ&Aでは、「従業員を使用」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ31日以上雇用されることが見込まれる労働者を雇用することとされています。短時間・短期間の一時的な雇用は含まれません。
また、同居親族のみを使用している場合は、「従業員を使用」に該当しないとされています。たとえば、配偶者が青色事業専従者として手伝っているだけの場合、条件によってはフリーランス新法の対象になる可能性があります。
一方、従業員を雇っている個人事業主や、複数役員がいる法人は、フリーランス新法上の特定受託事業者には該当しない可能性が高くなります。ただし、その場合でも取適法や独占禁止法、民法上の契約ルールが関係することがあります。
2-5. 発注者側が対象になるケースと義務を負う条件
発注者側は、大きく分けて「業務委託事業者」と「特定業務委託事業者」に分かれます。
フリーランスに業務委託をする事業者は、従業員を使用していないフリーランス発注者であっても、取引条件の明示義務を負います。一方、従業員を使用する個人事業主や、二人以上の役員がいる法人、従業員を使用する法人は、より多くの義務を負う「特定業務委託事業者」に該当します。
政府広報オンラインでは、従業員を使用していない発注事業者には書面等による取引条件の明示が求められ、従業員を使用している発注事業者には報酬支払期日の設定・期日内支払、募集情報の的確表示、ハラスメント対策なども求められると整理されています。
3. フリーランス法改正で発注者に義務付けられること
3-1. 業務委託時に取引条件を明示する義務
発注者は、フリーランスに業務を委託した場合、直ちに取引条件を明示する必要があります。明示すべき主な項目は、発注者と受注者の名称、業務委託をした日、給付・役務の内容、納期、場所、報酬額、支払期日、検査をする場合の検査完了日、現金以外で支払う場合の支払方法などです。公正取引委員会のQ&Aでも、これらの明示事項が整理されています。
重要なのは、必ずしも紙の契約書である必要はないという点です。政府広報オンラインでは、取引条件の明示は契約書による契約締結を義務付けるものではないと説明されています。
ただし、契約書が不要という意味ではありません。実務上は、発注書、業務委託契約書、メール、チャット、クラウド契約システムなどを使い、後から確認できる形で残すことが重要です。
3-2. 報酬の支払期日を守る義務
発注者は、フリーランスから成果物を受け取った日、または役務の提供を受けた日から60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定め、その期日までに報酬を支払わなければなりません。政府広報オンラインでも、発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を設定し、その期日内に支払う義務があると説明されています。
「月末締め翌々月末払い」など、実質的に60日を超える支払いサイトになっている場合は見直しが必要です。また、検収が遅れていることを理由に支払いを先延ばしする運用も、トラブルの原因になります。
3-3. 受領拒否・報酬減額・買いたたきなどの禁止行為
1か月以上の業務委託では、発注者に一定の禁止行為が定められています。代表的なものは、次のような行為です。
・フリーランスに責任がないのに成果物を受け取らない
・発注時に決めた報酬を後から減額する
・受領した成果物を不当に返品する
・通常の対価に比べて著しく低い報酬を不当に定める
・指定商品の購入やサービス利用を強制する
・金銭や役務などの経済上の利益を提供させる
・フリーランスに責任がないのに内容変更ややり直しをさせる
政府広報オンラインでも、1か月以上の業務委託をする場合の禁止行為として、受領拒否、報酬減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な経済上の利益提供、やり直しなどが挙げられています。
3-4. 募集情報を正確に表示する義務
フリーランスを募集する際の広告や募集ページにも注意が必要です。募集情報に虚偽や誤解を招く表示をしてはいけません。また、情報を正確かつ最新の内容に保つ必要があります。
たとえば、「月額50万円以上可能」と記載しているのに実際は数万円程度の案件しかない場合や、「完全在宅」と表示しながら実際には常駐が必要な場合は、問題になり得ます。
募集時点では詳細が未定でも、発注者名、業務内容、業務場所、報酬の目安など、応募者が判断するために必要な情報はできる限り明確に表示することが望ましいです。
3-5. ハラスメント対策や相談体制の整備
発注者は、フリーランスがハラスメントによって就業環境を害されることがないよう、相談対応の体制を整備する必要があります。政府広報オンラインでも、発注事業者はハラスメント行為によってフリーランスの就業環境が害されることがないよう、相談対応体制の整備などの措置を講じなければならないと説明されています。
フリーランスは雇用労働者ではありませんが、だからといって発注者が強い立場を利用して無理な要求をしたり、人格を否定する発言をしたりしてよいわけではありません。
企業は、社内のハラスメント相談窓口をフリーランスにも利用できるようにする、業務委託先向けの相談フォームを設ける、発注担当者向けに研修を行うなどの対応が必要です。
3-6. 契約解除・契約更新しない場合の事前予告
6か月以上の業務委託を中途解除する場合や、契約を更新しない場合、発注者は原則として30日前までに予告する必要があります。また、フリーランスから理由の開示を求められた場合は、理由を開示する義務があります。
突然「来週から案件終了です」と通知されると、フリーランスの収入計画に大きな影響が出ます。発注者は、契約期間や更新条件をあらかじめ明確にし、解除や不更新の可能性がある場合は早めに伝える運用を整えましょう。
4. 契約書はどう変わる?フリーランス法改正後に必要な記載事項
4-1. 契約書・発注書・メールで明示すべき基本項目
フリーランス法改正後は、契約書や発注書に以下の基本項目を入れることが重要です。
・発注者名、受注者名
・業務委託を合意した日
・業務内容
・成果物の内容
・納期、作業期間
・納品方法、納品場所
・報酬額
・支払期日
・支払方法
・検収の有無、検収期限
・修正対応の範囲
・追加作業の扱い
・契約解除の条件
・知的財産権、著作権の帰属
・秘密保持
・損害賠償
・再委託の可否
紙の契約書が難しい場合でも、発注書やメール、チャットで必要事項を明示し、双方が確認できる状態にしておきましょう。
4-2. 業務内容・納期・成果物の範囲を明確にする
報酬トラブルの多くは、業務範囲の曖昧さから発生します。
たとえば、Webサイト制作なら、「トップページ1枚」「下層ページ5枚」「レスポンシブ対応あり」「問い合わせフォーム実装あり」など、成果物の範囲を具体的に書く必要があります。
記事制作なら、「文字数」「構成作成の有無」「画像選定の有無」「WordPress入稿の有無」「SEOキーワード調査の有無」まで明確にしましょう。
納期についても、「初稿提出日」「修正戻しの期限」「最終納品日」を分けておくと、検収遅れや追加修正による混乱を防ぎやすくなります。
4-3. 報酬額・支払期日・支払方法を明記する
報酬額は、税込・税抜の別を明確にしましょう。源泉徴収の対象となる業務では、源泉徴収の有無や請求書上の記載方法も確認しておくと安心です。
支払期日は、「納品月の翌月末払い」「検収完了後30日以内」などの表現だけでなく、法令上の60日以内ルールに反しないように設定します。可能であれば、「2026年7月31日までに支払う」のように具体的な日付で記載するのが望ましいです。
支払方法は、銀行振込、振込手数料の負担者、インボイス登録番号の扱いなども含めて決めておきましょう。
4-4. 修正回数・検収条件・追加費用のルールを入れる
フリーランスの実務で特に重要なのが、修正回数と追加費用のルールです。
たとえば、「修正は2回まで報酬に含む」「当初仕様にない追加ページ作成は別途見積もり」「発注者都合による大幅な方向転換は追加費用の対象」といった形で明記します。
検収条件も重要です。「納品後7営業日以内に検収結果を通知し、通知がない場合は検収完了とみなす」といった条項を入れることで、発注者の確認待ちによる支払い遅延を防ぎやすくなります。
4-5. 契約解除・損害賠償・著作権の取り決め
契約解除については、発注者・フリーランス双方がどのような場合に解除できるのか、解除時の報酬はどうするのかを定めます。
途中まで作業した段階で案件が中止になった場合、着手金や進行割合に応じた報酬を支払うのか、キャンセル料を設定するのかを決めておくと安心です。
著作権については、成果物の著作権を譲渡するのか、利用許諾にとどめるのか、ポートフォリオ掲載を認めるのかを明確にしましょう。特にデザイン、文章、写真、動画、システム開発では、著作権の取り決めが後から大きな問題になることがあります。
4-6. 口約束やチャットだけで受注する場合のリスク
フリーランス法では、メール、チャット、SMS、SNSのメッセージなどによる明示も認められます。公正取引委員会のQ&Aでも、電子メール、チャットツール、SMS、SNSやアプリのメッセージ機能による送信が電磁的方法による明示に該当すると説明されています。
ただし、チャットだけで受注する場合は、メッセージが流れてしまう、削除される、後から検索しにくいというリスクがあります。公正取引委員会も、クラウドサービスなどではメッセージが削除されたり閲覧不能になったりする可能性があるため、スクリーンショット等で保存することが望ましいとしています。
実務では、チャットで合意した内容をPDFやメールにまとめ、「この内容で進行します」と確認を取る運用がおすすめです。
5. 報酬トラブルを防ぐための実務対策
5-1. 報酬未払い・支払い遅延が起きたときの確認ポイント
報酬が支払われない場合、まず確認すべきポイントは次のとおりです。
・発注内容は記録に残っているか
・納品日を証明できるか
・検収完了日または検収期限を確認できるか
・請求書を送付した日がわかるか
・支払期日が明示されているか
・発注者から支払いを拒む理由が示されているか
感情的に催促する前に、契約書、発注書、メール、チャット、納品データ、請求書を整理しましょう。そのうえで、「〇月〇日に納品済みで、契約上の支払期日は〇月〇日です。現在入金が確認できていないため、ご確認をお願いいたします」と、事実ベースで連絡します。
5-2. 一方的な値下げ・追加作業を求められた場合の対応
発注後に「予算がなくなったので半額にしてほしい」「クライアントから修正が来たので追加費用なしで対応してほしい」と言われることがあります。
この場合は、まず当初の契約範囲を確認します。契約に含まれる修正なのか、追加作業なのかを切り分けることが重要です。
追加作業であれば、「当初の契約範囲を超えるため、追加費用〇円、納期〇日延長で対応可能です」と見積もりを提示しましょう。口頭で了承するのではなく、必ずメールやチャットで合意を残します。
5-3. 成果物の受領拒否や検収遅れへの備え
成果物を納品したにもかかわらず、発注者が受領しない、検収結果を返さない、修正指示を出し続けて支払いを遅らせるケースもあります。
これを防ぐには、契約時に検収期限を設定することが大切です。たとえば、「納品後7営業日以内に検収結果を通知する」「期限内に通知がない場合は検収完了とみなす」といった条項を入れておきます。
また、納品時には「本日、契約に基づく成果物を納品しました。ご確認をお願いいたします」と送信し、納品日時がわかる記録を残しましょう。
5-4. 請求書・発注書・やり取りの証拠を残す方法
証拠として残しておくべきものは、以下のとおりです。
・契約書、発注書、見積書
・メール、チャット、SNSメッセージ
・納品データ、納品日時がわかる送信記録
・請求書、送付履歴
・修正依頼の内容
・追加作業の依頼と合意
・入金履歴
・オンライン会議の議事メモ
チャットツールでやり取りしている場合は、重要な合意だけでもスクリーンショットやPDFで保存しましょう。プロジェクト終了後にワークスペースから退出すると、過去のやり取りが見られなくなる場合があります。
5-5. トラブル発生時に相談できる窓口
フリーランスは、発注者に違反と思われる行為があった場合、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省に申し出ることができます。行政機関は、報告徴収や立入検査などの調査を行い、指導・助言、勧告、命令・公表などを行うことがあります。命令違反には50万円以下の罰金もあります。
また、契約上・仕事上のトラブルについては、フリーランス・トラブル110番に相談できます。政府広報オンラインでは、無料で弁護士に相談でき、匿名相談も可能と案内されています。
相談前には、契約書、発注書、請求書、やり取りの記録、納品物、支払い状況を整理しておくと、スムーズに説明できます。
5-6. フリーランス側が契約前に確認すべきチェックリスト
契約前には、最低限以下を確認しましょう。
・発注者の正式名称、所在地、担当者名がわかるか
・業務内容が具体的に書かれているか
・成果物の範囲が明確か
・納期と検収期限が決まっているか
・報酬額、税込・税抜、源泉徴収の有無が明確か
・支払期日が60日以内に設定されているか
・修正回数や追加費用のルールがあるか
・著作権や実績公開の扱いが明確か
・中途解約時の報酬が決まっているか
・口約束だけで進めようとしていないか
不明点がある場合は、受注前に質問しましょう。契約前に確認することは、相手を疑う行為ではなく、双方の認識をそろえるための基本的な手続きです。
6. 発注者・企業が2026年に対応すべきフリーランス法改正チェックリスト
6-1. 既存の業務委託契約を見直す
まず、現在フリーランスと締結している業務委託契約を洗い出しましょう。契約書がある案件だけでなく、メールやチャットで発注している案件、部署単位で個別に依頼している案件も対象です。
確認すべきポイントは、取引条件の明示、支払期日、検収条件、契約解除、ハラスメント対応、募集情報の表示などです。特に、長期継続している業務委託では、6か月以上の取引に関する義務も確認する必要があります。
6-2. 契約書・発注書のテンプレートを整備する
発注担当者ごとにバラバラの形式で発注していると、必要事項の漏れが起きやすくなります。
企業は、フリーランス向けの業務委託契約書、発注書、個別発注メールのテンプレートを整備しましょう。テンプレートには、業務内容、納期、報酬、支払期日、検収、修正、著作権、解除、秘密保持、相談窓口などを入れておくと実務で使いやすくなります。
6-3. 報酬支払フローと検収フローを見直す
経理部門の支払サイトが長すぎる場合、フリーランス法の支払期日ルールに合わない可能性があります。
「月末締め翌々月末払い」などの運用がある企業は、受領日から60日以内になっているか確認しましょう。また、現場担当者の検収が遅れることで支払いが遅延するケースもあるため、検収期限を社内ルールとして設定することが重要です。
6-4. 社内の発注担当者にルールを周知する
法務部や経理部だけがルールを知っていても、現場の発注担当者が理解していなければ違反リスクは残ります。
特に注意すべき行為は、無償の追加作業依頼、発注後の一方的な減額、納品後の受領拒否、検収遅れ、突然の契約終了、チャットだけの曖昧な発注です。
社内研修やチェックリストを活用し、「フリーランスへの発注も法令対応が必要な取引である」という認識を徹底しましょう。
6-5. 相談窓口・ハラスメント対応体制を整える
フリーランスに対するハラスメント対策も、発注者の重要な義務です。
企業は、フリーランスが相談できる窓口を明確にし、契約書や発注書、業務開始時の案内に記載しておくとよいでしょう。相談があった場合の対応フロー、担当部署、調査方法、再発防止策も整備しておく必要があります。
また、社内のハラスメント研修では、従業員だけでなく業務委託先への言動も対象になることを伝えるべきです。
6-6. 取適法との違いを踏まえて取引先を分類する
2026年以降は、フリーランス新法だけでなく取適法の確認も必要です。
取引先を分類する際は、少なくとも次の観点で整理しましょう。
・受注者は従業員を使用しない個人か
・受注者は一人法人か
・受注者に従業員や複数役員がいるか
・発注者側の資本金や従業員数はどうか
・取引内容が製造、修理、情報成果物作成、役務提供、運送などに該当するか
・フリーランス新法と取適法のどちらが関係するか
取引先ごとに判断するのが難しい場合は、すべての業務委託取引について「条件明示」「60日以内支払い」「不当な減額禁止」「記録保存」を基本ルールとして統一するのが現実的です。
7. フリーランス法改正と取適法・下請法の違い
7-1. フリーランス法と取適法の目的の違い
フリーランス法は、フリーランスが安定的に働ける環境を整備するため、取引の適正化と就業環境の整備を目的としています。取引条件の明示、報酬支払い、禁止行為、募集情報、育児介護への配慮、ハラスメント対策、契約解除の予告などが中心です。
一方、取適法は、中小受託事業者に対する代金の支払遅延などを防ぎ、取引の公正化と中小受託事業者の利益保護を図る法律です。2026年改正では、価格転嫁や一方的な代金決定への対応も重視されています。
7-2. 対象となる受注者・発注者の違い
フリーランス法の対象となる受注者は、従業員を使用しない個人、または代表者1名で従業員を使用しない一人法人です。
取適法は、資本金基準や従業員基準、取引内容によって対象が決まります。2026年改正では、従来の資本金基準に加えて、製造委託等では従業員300人、役務提供委託等では従業員100人といった従業員基準が追加されています。
つまり、フリーランス法は「従業員を使用しないフリーランス」を見る法律、取適法は「一定の規模差や取引内容のある中小受託取引」を見る法律と整理できます。
7-3. 支払期日・禁止行為・契約条件明示の違い
フリーランス法では、発注者に取引条件の明示が義務付けられ、報酬は受領日から60日以内のできる限り短い期間内に支払う必要があります。また、1か月以上の業務委託では、受領拒否、報酬減額、返品、買いたたきなどが禁止されます。
取適法でも、発注時の明示、支払期日、支払遅延の禁止、不当な減額や返品の禁止などが問題になります。さらに2026年改正では、協議に応じない一方的な代金決定の禁止、手形払い等の禁止、特定運送委託の追加などが大きなポイントです。
7-4. フリーランスとの取引でどちらを優先して確認すべきか
フリーランスと取引する場合、まずはフリーランス法の対象かどうかを確認しましょう。相手が従業員を使用しない個人または一人法人であれば、フリーランス法の確認が必要です。
次に、取引内容や発注者・受注者の規模から、取適法も適用される可能性があるかを確認します。たとえば、情報成果物作成委託や役務提供委託、製造委託などでは、取適法の対象になる可能性もあります。
実務上は、どちらか一方だけを最低限守るのではなく、より厳しい基準に合わせて運用するほうが安全です。
7-5. 両方の法律が関係する場合の実務上の注意点
両方の法律が関係する可能性がある場合は、以下のような統一運用がおすすめです。
・発注時に必ず取引条件を明示する
・契約書または発注書を作成する
・メールやチャットの記録を保存する
・支払期日は受領日から60日以内に設定する
・検収期限を明確にする
・追加作業は別途見積もりにする
・一方的な減額や発注取消しをしない
・価格改定の申し入れには誠実に協議する
・ハラスメント相談窓口を用意する
このように、フリーランス法と取適法を分けて考えるだけでなく、業務委託管理全体を見直すことが重要です。
8. フリーランス法改正に違反した場合のリスク
8-1. 行政指導・勧告・公表の可能性
フリーランス法に違反した場合、行政機関による調査、指導・助言、勧告、命令・公表の対象になる可能性があります。違反が公表されれば、取引先や採用候補者、消費者からの信頼にも影響します。
特に企業にとっては、「フリーランスを不当に扱う会社」というイメージが広がることは大きなリスクです。SNSでトラブルが拡散されることもあるため、法令違反だけでなくレピュテーションリスクにも注意が必要です。
8-2. 罰則や企業イメージへの影響
行政機関の命令に違反した場合、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
罰金額だけを見ると小さく感じるかもしれませんが、実際のリスクはそれだけではありません。公表による信用低下、取引停止、採用活動への悪影響、社内対応コスト、弁護士費用、担当者の業務負担など、周辺コストが大きくなる可能性があります。
8-3. フリーランス側が取れる対応
フリーランス側は、まず証拠を整理し、発注者に事実確認を求めることが基本です。
それでも解決しない場合は、行政機関への申出や、フリーランス・トラブル110番への相談を検討します。発注者は、フリーランスが行政機関に申出をしたことを理由に、契約解除や今後の取引拒否などの不利益な取扱いをしてはならないとされています。
一人で抱え込まず、早めに相談することが重要です。
8-4. トラブルを長期化させないための初動対応
トラブルが起きたときは、最初の対応が重要です。
フリーランス側は、感情的な表現を避け、契約内容、納品日、請求日、支払期日などを整理して連絡しましょう。発注者側は、支払い遅延や検収遅れが発生している場合、原因と対応予定日を明確に伝えるべきです。
双方に共通するポイントは、記録に残る方法でやり取りすることです。電話で話した場合も、後から「本日お電話で確認した内容は以下のとおりです」とメールで送ると、認識違いを防ぎやすくなります。
9. フリーランス法改正に関するよくある質問
9-1. 契約書を作らないと違法になる?
契約書を作らないこと自体が直ちに違法になるわけではありません。政府広報オンラインでも、取引条件の明示は必ずしも契約書による契約締結を義務付けるものではないと説明されています。
ただし、発注者には取引条件を明示する義務があります。契約書がない場合でも、発注書、メール、チャットなどで必要事項を明示し、記録に残す必要があります。
9-2. メールやチャットでの発注でも問題ない?
メールやチャットでの発注でも、必要な取引条件が明示され、後から確認できる状態であれば認められます。電子メール、チャットツール、SMS、SNSメッセージなども電磁的方法として利用できます。
ただし、チャットは情報が流れやすいため、重要な条件は発注書やPDFにまとめる、スクリーンショットを保存するなどの対策を取りましょう。
9-3. 報酬の支払いは何日以内に必要?
原則として、発注者が成果物を受け取った日、または役務の提供を受けた日から60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定め、その日までに支払う必要があります。
「検収が終わっていないから」といって、合理的な理由なく支払いを先延ばしする運用は避けるべきです。
9-4. 副業フリーランスにも適用される?
適用される可能性があります。会社員として雇用されている人でも、副業で他の事業者から業務委託を受けている場合、その副業の範囲ではフリーランス新法上の特定受託事業者に該当し得ます。
副業だから保護されない、少額案件だから対象外、というわけではありません。
9-5. すでに契約済みの案件にも適用される?
フリーランス法の義務は、施行後の業務委託や継続中の取引で問題になる可能性があります。すでに契約済みの案件でも、支払い、検収、追加作業、契約更新、不更新などが施行後に発生する場合は注意が必要です。
発注者は、既存契約についても取引条件が明確か、支払期日が適切か、解除や不更新のルールが整っているかを確認しましょう。
9-6. フリーランス同士の取引にも適用される?
適用される場合があります。従業員を使用していないフリーランスが、別のフリーランスに業務を委託する場合でも、発注者として取引条件の明示義務を負います。政府広報オンラインでも、従業員を使用していない発注事業者、つまりフリーランスに発注するフリーランスも含めて、書面等による取引条件の明示が必要と整理されています。
たとえば、Webディレクターのフリーランスがライターに記事制作を依頼する場合や、デザイナーがコーダーに実装を依頼する場合も、発注内容、報酬、納期、支払期日などを明示する必要があります。
まとめ
フリーランス法改正で最も重要なのは、フリーランスとの取引を「曖昧な口約束」から「記録に残る公正な契約」へ変えることです。
2026年時点では、2024年施行のフリーランス新法に加えて、2026年1月施行の取適法も意識する必要があります。フリーランス新法では、取引条件の明示、60日以内の報酬支払い、受領拒否や報酬減額などの禁止、募集情報の的確表示、ハラスメント対策、契約解除の事前予告などが重要です。取適法では、対象範囲の拡大、従業員基準の追加、特定運送委託の追加、一方的な代金決定や手形払い等への規制強化がポイントになります。
フリーランス側は、契約前に業務内容、報酬、納期、支払期日、修正範囲、著作権、解除条件を確認し、やり取りを必ず保存しましょう。発注者側は、契約書や発注書のテンプレートを整備し、支払フロー、検収フロー、相談窓口、社内教育を見直す必要があります。
フリーランス法改正は、単なる法務対応ではありません。発注者とフリーランスが対等で安心できる取引を行うための実務ルールです。早めに契約書や運用を見直すことで、報酬トラブルや法令違反を防ぎ、長く信頼できる取引関係を築きやすくなります。

