フリーランスは家賃を経費にできる?按分割合の目安・計算方法・確定申告で否認されない注意点
はじめに
フリーランスとして自宅で仕事をしていると、「毎月払っている家賃は経費にできるのか」「何割までなら問題ないのか」と悩む人は多いでしょう。結論からいうと、自宅を仕事場として使っている実態があれば、家賃の一部を経費にできます。ただし、家賃の全額をそのまま経費にできるわけではありません。
ポイントは、家賃のうち「事業で使っている部分」と「生活で使っている部分」を合理的に分けることです。この考え方を「家事按分」といいます。国税庁も、家賃や水道光熱費など生活と業務の両方に関わる費用は、業務遂行上直接必要だった部分を明らかに区分できる場合に限り、必要経費にできるとしています。
この記事では、フリーランスが家賃を経費にするための条件、按分割合の目安、計算方法、確定申告での処理、税務調査で否認されないための注意点をわかりやすく解説します。
1. フリーランスは家賃を経費にできる?結論と基本ルール
1-1. 自宅で仕事をしている場合は家賃の一部を経費にできる
フリーランスが自宅で仕事をしている場合、自宅家賃のうち仕事に使っている部分は経費にできます。たとえば、デザイナー、ライター、エンジニア、動画編集者、コンサルタント、オンライン講師など、自宅の一部を作業場として使っている人は、家賃を家事按分して経費計上できる可能性があります。
ただし、経費にできるのは「仕事で使っている実態がある部分」に限られます。単に自宅でメールを確認する程度ではなく、継続的に業務を行っているスペースがあるか、その利用実態を説明できるかが重要です。
1-2. 経費にできるのは「事業で使っている分」だけ
家賃は生活のための支出でもあります。そのため、自宅兼事務所の場合は、家賃全体をそのまま経費にするのではなく、事業利用分だけを計算します。
たとえば、家賃10万円の部屋のうち30%を仕事で使っているなら、経費にできる家賃は3万円です。残り7万円は生活費なので経費にはできません。
国税庁は、家事上の費用は原則として必要経費にならない一方、家事上と業務上の両方に関わる「家事関連費」については、取引記録などに基づいて業務上直接必要な部分を明らかに区分できる場合、その区分できる金額に限って必要経費にできるとしています。
1-3. 全額経費にできるケースとできないケース
家賃を全額経費にできるのは、原則としてその物件を完全に事業用として使っている場合です。たとえば、自宅とは別に借りている事務所、店舗、スタジオ、倉庫などで、生活利用が一切ない場合は、家賃全額を経費にしやすいといえます。
一方、自宅兼事務所の場合は、寝室、キッチン、浴室、リビングなど生活スペースが含まれるため、全額経費にするのは通常困難です。仕事専用の一室があっても、物件全体を生活にも使っているなら、仕事部屋の面積や使用時間に応じて按分する必要があります。
1-4. 家賃を経費にするには合理的な家事按分が必要
家賃を経費にする際に最も重要なのは、按分割合に合理的な根拠があることです。「なんとなく半分」「節税したいから多めにする」といった決め方は避けましょう。
税務署から確認されたときに、次のように説明できる状態にしておくことが大切です。
「自宅全体は50㎡で、仕事専用の部屋が10㎡なので20%」
「リビングの一角5㎡を、平日8時間だけ業務で使っているため、面積と時間を掛け合わせて計算」
「来客対応用のスペースがあり、業務利用の頻度も記録している」
合理的な按分とは、実態に合っていて、第三者にも説明できる計算方法のことです。
2. フリーランスが家賃を経費にできる条件
2-1. 仕事専用または仕事兼用のスペースがあること
家賃を経費にするには、自宅の中に仕事で使っているスペースが必要です。最も説明しやすいのは、1部屋を仕事専用にしているケースです。デスク、パソコン、プリンター、資料棚、撮影機材などを置き、日常的に業務をしている部屋であれば、面積按分の根拠にしやすくなります。
一方、ワンルームやリビングの一角で作業している場合でも、経費計上が絶対にできないわけではありません。ただし、生活スペースと仕事スペースが重なるため、面積だけでなく使用時間も考慮したほうが説明しやすくなります。
2-2. 業務で使用している実態を説明できること
家賃を経費にするには、「実際にそこで仕事をしている」と説明できることが必要です。たとえば、在宅で制作業務をしている、オンライン会議をしている、請求書や資料を作成している、商品撮影をしている、在庫管理をしているといった実態があるかを確認しましょう。
税務調査では、按分割合そのものだけでなく、売上の内容、業務時間、職種、自宅の間取り、仕事道具の有無などを総合的に見られる可能性があります。実態に合った割合にしておくことが重要です。
2-3. 賃貸借契約書・支払い記録が残っていること
家賃を経費にするなら、賃貸借契約書、家賃の振込明細、通帳記録、クレジットカード明細、領収書などを保管しておきましょう。
経費は「実際に支払ったこと」「事業に関係していること」「金額を合理的に計算できること」を説明できる必要があります。家賃は毎月発生する大きな経費なので、証拠書類が不十分だと指摘を受けやすくなります。
2-4. 居住用物件を事業利用する場合の契約上の注意点
税務上は家賃の一部を経費にできる場合でも、賃貸借契約上、居住用物件の事業利用が制限されていることがあります。特に、不特定多数の来客がある業種、看板を出す業種、騒音や荷物の出入りが多い業種は注意が必要です。
在宅でパソコン作業をする程度なら問題になりにくいケースもありますが、契約書に「事業利用不可」「住居専用」などの記載がある場合は、管理会社や大家に確認しておくと安心です。税務上の経費性と、賃貸契約上の利用可否は別問題として考えましょう。
2-5. 実家・同居・家族名義の家賃は経費にできる?
実家や家族名義の住居で仕事をしている場合は、通常の賃貸より慎重な判断が必要です。特に、生計を一にする配偶者や親族に支払う地代家賃などは、原則として必要経費になりません。国税庁も、生計を一にする親族に支払う地代家賃などは必要経費にならず、受け取った側も所得としては考えないと説明しています。
たとえば、親と同居していて、親に「家賃相当額」としてお金を渡しているだけの場合、それをそのまま経費にするのは難しいと考えられます。一方、生計が別で、契約関係や支払い実態が明確にある場合は、状況により判断が分かれます。不安がある場合は税理士や税務署に確認しましょう。
3. 家賃の家事按分とは?フリーランスが知るべき考え方
3-1. 家事按分の意味
家事按分とは、事業用とプライベート用が混ざっている支出を、合理的な基準で分けることです。フリーランスの自宅家賃は、住むための費用であると同時に、仕事場として使っている場合は事業のための費用でもあります。
このような費用は、全額を経費にするのではなく、事業で使っている割合だけを必要経費にします。家賃以外にも、電気代、インターネット代、スマホ代、火災保険料などが家事按分の対象になり得ます。
3-2. 家賃を按分する主な基準は「面積」と「使用時間」
家賃の按分でよく使われる基準は、主に「面積」と「使用時間」です。
面積按分は、自宅全体の床面積に対して、仕事で使っているスペースが何㎡あるかで計算します。仕事専用部屋がある場合に向いています。
使用時間按分は、1日または1週間のうち、どれくらいの時間を仕事で使っているかで計算します。リビングや寝室の一角など、生活と仕事が同じスペースで重なる場合に向いています。
3-3. 税務署に説明しやすい按分基準とは
税務署に説明しやすいのは、数字で根拠を示せる按分基準です。たとえば、間取り図から面積を測る、メジャーで作業スペースを測る、業務時間の記録を残すといった方法です。
「1LDKのうち6畳の1室を仕事専用にしている」
「自宅全体40㎡のうち、作業スペース8㎡を使っている」
「リビングの一角4㎡を、週40時間業務で使用している」
このように、面積や時間をもとに説明できる割合は、単なる感覚で決めた割合よりも説得力があります。
3-4. 職種や働き方によって適正な割合は変わる
家賃の適正な按分割合は、職種や働き方によって変わります。ほぼ毎日自宅で作業するWeb系フリーランスと、外出や客先常駐が多いコンサルタントでは、自宅を仕事で使う割合が異なります。
また、同じ在宅ワークでも、資料や機材を保管するスペースが必要な人、商品在庫を置く人、撮影スペースが必要な人、オンライン面談を行う人では、家賃に占める事業利用割合が変わります。
重要なのは、他人の割合をそのまま真似しないことです。自分の住居、仕事時間、業務内容に合わせて按分割合を決めましょう。
4. フリーランスの家賃按分割合の目安
4-1. 一般的な按分割合は20%〜50%程度が多い
フリーランスの自宅家賃の按分割合は、実務上の目安として20%〜50%程度に収まるケースが多いです。ただし、これは法律で決まった割合ではありません。
たとえば、ワンルームの一角で仕事をしているなら10%〜30%程度、仕事専用の1部屋があるなら20%〜40%程度、来客対応や業務用スペースが広いなら40%前後になることもあります。
ただし、目安よりも大切なのは実態です。20%なら必ず安全、50%なら必ず危険というものではありません。合理的に説明できるかどうかで判断しましょう。
4-2. 1部屋を仕事専用にしている場合の目安
1部屋を完全に仕事専用にしている場合は、面積按分が使いやすくなります。
たとえば、自宅全体が50㎡で、仕事専用部屋が12㎡なら、按分割合は24%です。
12㎡ ÷ 50㎡ × 100 = 24%
この場合、家賃10万円なら、月2万4,000円を経費にできます。仕事専用部屋として、普段から生活用途に使っていないことも重要です。寝室や趣味部屋と兼用している場合は、さらに使用時間を考慮したほうがよいでしょう。
4-3. リビングや寝室の一角で作業している場合の目安
リビングや寝室の一角で作業している場合は、仕事スペースと生活スペースが重なります。そのため、面積だけで按分すると過大になりやすい点に注意しましょう。
たとえば、自宅全体40㎡のうち、リビングの作業スペースが5㎡だとします。面積割合は12.5%です。
5㎡ ÷ 40㎡ × 100 = 12.5%
さらに、そのスペースを1日8時間だけ仕事で使うなら、時間割合は約33.3%です。
8時間 ÷ 24時間 = 33.3%
この場合、面積12.5% × 時間33.3% = 約4.2%となります。実態によっては、単純な面積按分よりも、面積と時間を組み合わせたほうが保守的で説明しやすくなります。
4-4. 来客・打ち合わせスペースがある場合の目安
自宅に来客や打ち合わせ用のスペースがある場合、そのスペースも事業利用分として考えられる可能性があります。たとえば、コンサルタント、士業、整体・セラピー系、撮影業、教室業などで、定期的に顧客対応をしている場合です。
ただし、来客スペースとして経費計上するなら、実際に事業で使っている頻度や内容を説明できるようにしておきましょう。予約記録、打ち合わせ記録、写真、設備の配置などがあると根拠になります。
4-5. 家賃の50%以上を経費にする場合の注意点
家賃の50%以上を経費にする場合は、特に慎重に根拠を残す必要があります。50%を超えるから必ず否認されるわけではありませんが、自宅の半分以上を事業で使っていると主張するには、それに見合う実態が必要です。
たとえば、2LDKのうち1部屋を仕事専用、もう1部屋を在庫・撮影・来客用として使っているなど、面積や利用実態から見て自然な説明ができるかが重要です。
所得税基本通達では、家事関連費について「業務の遂行上必要な部分」が50%を超えるかどうかを判定基準の一つとしつつ、50%以下であっても必要な部分を明らかに区分できる場合は、その部分を必要経費に算入して差し支えないとされています。
4-6. 按分割合に法定上限はある?
家賃の按分割合に「何%まで」という明確な法定上限はありません。大切なのは、業務で使っている部分を明確に区分できることです。
そのため、30%でも根拠がなければ否認リスクがありますし、60%でも実態と証拠があれば説明できる可能性があります。割合そのものより、「なぜその割合なのか」を説明できる状態にしておきましょう。
5. 家賃を経費計上する按分計算方法
5-1. 面積で按分する計算式
面積で按分する場合の計算式は次のとおりです。
事業使用割合 = 仕事で使う面積 ÷ 自宅全体の面積 × 100
経費にできる家賃 = 家賃 × 事業使用割合
たとえば、自宅全体が60㎡、仕事部屋が12㎡なら、按分割合は20%です。
12㎡ ÷ 60㎡ = 20%
家賃が12万円なら、経費にできる金額は2万4,000円です。
12万円 × 20% = 2万4,000円
5-2. 使用時間で按分する計算式
使用時間で按分する場合の計算式は次のとおりです。
事業使用割合 = 仕事で使う時間 ÷ 全体時間 × 100
たとえば、1日24時間のうち8時間を仕事で使うなら、時間割合は約33.3%です。
8時間 ÷ 24時間 = 33.3%
ただし、家賃は空間に対する費用なので、使用時間だけで大きな割合を取ると説明しにくい場合があります。特に、生活スペースと兼用している場合は、面積と時間を組み合わせる方法がおすすめです。
5-3. 面積と時間を組み合わせる計算方法
面積と時間を組み合わせる場合の計算式は次のとおりです。
事業使用割合 = 面積割合 × 時間割合
たとえば、自宅全体50㎡のうち5㎡を仕事で使い、そのスペースを1日8時間使う場合は次のように計算します。
面積割合:5㎡ ÷ 50㎡ = 10%
時間割合:8時間 ÷ 24時間 = 33.3%
事業使用割合:10% × 33.3% = 約3.3%
家賃10万円なら、経費にできる金額は約3,300円です。
この方法は保守的ですが、生活スペースと兼用している場合には説明しやすい計算方法です。
5-4. 家賃10万円の場合の計算例
家賃10万円の場合、按分割合ごとの経費額は次のとおりです。
| 按分割合 | 月額経費 | 年間経費 |
|---|---|---|
| 10% | 1万円 | 12万円 |
| 20% | 2万円 | 24万円 |
| 30% | 3万円 | 36万円 |
| 40% | 4万円 | 48万円 |
| 50% | 5万円 | 60万円 |
家賃は毎月発生するため、按分割合が少し変わるだけで年間の経費額が大きく変わります。節税効果を意識することは大切ですが、過大計上にならないよう、実態に合った割合を設定しましょう。
5-5. 年の途中で開業・引っ越しした場合の計算方法
年の途中で開業した場合、開業日以降に事業で使った家賃が経費計上の対象になります。たとえば、7月1日に開業した場合は、7月〜12月分の家賃について按分計算します。
年の途中で引っ越した場合は、引っ越し前と引っ越し後でそれぞれ按分割合を計算します。間取りや仕事スペースが変わるため、同じ割合を使い続けるのではなく、住居ごとに根拠を残しておきましょう。
5-6. 共益費・管理費・更新料・礼金も按分できる?
共益費や管理費は、家賃と一緒に毎月支払っている住居費の一部として、事業利用分を按分できる可能性があります。更新料も、事業利用している賃貸物件に関する支出であれば、家賃と同じように按分対象になり得ます。
青色申告決算書や収支内訳書の地代家賃の内訳では、賃借料のほか、権利金や更新料についても記入欄があり、更新料は「更」と表示する扱いが示されています。
礼金については、金額や契約内容によって処理が変わる場合があります。少額なら支出時の経費、一定額以上なら繰延資産として償却処理が必要になるケースもあるため、判断に迷う場合は税理士に確認しましょう。
6. 家賃を経費にする確定申告のやり方
6-1. 家賃の勘定科目は「地代家賃」
フリーランスが自宅家賃を経費にする場合、勘定科目は一般的に「地代家賃」を使います。地代家賃は、土地や建物を借りるための費用を処理する科目です。
自宅兼事務所の場合は、家賃全額ではなく、家事按分後の事業利用分を地代家賃として経費にします。会計ソフトによっては、いったん全額を登録し、決算時に家事按分で事業分だけを経費にする処理もできます。
6-2. 青色申告決算書の記入欄
青色申告をしているフリーランスは、青色申告決算書の損益計算書に地代家賃を記入します。また、2ページ目の「地代家賃の内訳」に、支払先、賃借物件、本年中の賃借料、必要経費算入額などを記入します。
国税庁の青色申告決算書の書き方でも、地代家賃の内訳について、本年中に支払うことが確定した金額を記入すること、権利金や更新料は上段、賃借料は下段に記入することが示されています。
6-3. 白色申告の収支内訳書の記入欄
白色申告の場合は、収支内訳書に地代家賃を記入します。青色申告と同じく、自宅兼事務所の家賃は全額ではなく、按分後の事業利用分を経費として記入します。
国税庁の収支内訳書の書き方でも、地代家賃の内訳について、本年中に支払うことが確定した金額を記入し、権利金や更新料と賃借料を分けて記入する扱いが示されています。
6-4. 毎月の家賃を帳簿に記帳する方法
家賃を記帳する方法には、主に2つあります。
1つ目は、毎月支払うたびに按分後の金額だけを地代家賃として記帳する方法です。家賃10万円、按分割合30%なら、毎月3万円を地代家賃として記帳します。
2つ目は、いったん家賃全額を記帳し、決算時にプライベート分を除外する方法です。会計ソフトを使っている場合は、家事按分機能で年末にまとめて調整することもあります。
どちらの方法でも、最終的に必要経費になるのは事業利用分だけです。
6-5. プライベート口座から支払っている場合の仕訳
家賃をプライベート口座から支払っている場合でも、事業利用分を経費にできます。この場合は、事業主が個人のお金で事業経費を立て替えた形になるため、「事業主借」を使って処理します。
たとえば、家賃10万円のうち30%、つまり3万円を経費にする場合の仕訳は次のようになります。
借方:地代家賃 30,000円
貸方:事業主借 30,000円
事業用口座から家賃全額を支払っている場合は、プライベート分を「事業主貸」として処理する方法もあります。
6-6. 会計ソフトで家事按分する場合の入力方法
会計ソフトを使う場合は、家賃の取引を登録したうえで、家事按分の設定画面で按分割合を入力するのが一般的です。
たとえば、地代家賃の事業割合を30%に設定すれば、年間家賃120万円のうち36万円が経費、84万円がプライベート分として処理されます。
会計ソフトを使う場合でも、按分割合の根拠を残す必要があります。ソフトに30%と入力しただけでは不十分なので、間取り図、面積メモ、業務時間の記録などを保存しておきましょう。
7. 税務調査で否認されないための注意点
7-1. 按分割合の根拠を必ず残す
家賃を経費にするうえで最も重要なのは、按分割合の根拠を残すことです。税務調査で聞かれたときに「なんとなく30%にしました」と答えるのは危険です。
「全体面積50㎡、仕事部屋10㎡なので20%」
「仕事部屋は平日8時間、週5日使用」
「在庫保管スペースとして6㎡を継続利用」
このように、数字と実態をセットで説明できるようにしておきましょう。
7-2. 間取り図・面積メモ・写真を保存する
按分割合の根拠として有効なのが、間取り図、面積メモ、写真です。賃貸借契約書に記載された専有面積、部屋の畳数、メジャーで測った作業スペースの広さなどを記録しておきましょう。
仕事部屋の写真、デスクや機材の配置、資料棚、撮影スペース、在庫置き場なども保存しておくと、業務利用の実態を説明しやすくなります。
7-3. 賃貸借契約書・家賃の支払い明細を保管する
賃貸借契約書と支払い記録は必ず保管しましょう。家賃の金額、支払先、物件所在地、契約者、契約期間などを確認できる資料が必要です。
銀行振込なら通帳やネットバンキング明細、クレジットカード払いならカード明細、現金払いなら領収書を保存します。家賃は金額が大きいため、証拠書類がないと経費性を説明しにくくなります。
7-4. 毎年同じ割合でよいとは限らない
一度決めた按分割合を毎年使い続けてよいとは限りません。引っ越し、模様替え、家族構成の変化、仕事部屋の変更、業務内容の変化があった場合は、按分割合を見直しましょう。
たとえば、開業当初はリビングの一角で作業していたが、翌年から1部屋を仕事専用にした場合は、按分割合が上がる可能性があります。逆に、外出業務が増えて自宅での作業時間が減った場合は、割合を下げる必要があるかもしれません。
7-5. 生活スペースまで過大に経費計上しない
キッチン、浴室、トイレ、寝室、家族の部屋など、主に生活のために使っているスペースまで過大に経費計上しないよう注意しましょう。
もちろん、トイレや廊下などを仕事中にも使うことはありますが、それだけで大きな割合を経費にするのは説明が難しくなります。基本は、仕事で継続的に使用している部屋やスペースを中心に按分することです。
7-6. 売上や業務実態に対して不自然な家賃割合にしない
売上規模や業務内容に対して家賃経費が不自然に大きいと、税務署から確認される可能性があります。たとえば、年間売上100万円に対して家賃経費が80万円ある場合、本当にその家賃が業務に必要だったのか説明を求められるかもしれません。
もちろん、開業初年度や設備投資が多い業種では赤字になることもあります。しかし、家賃割合が大きい場合ほど、業務実態、売上計画、使用スペースの根拠を丁寧に残しておきましょう。
7-7. 税務署から聞かれたときに説明できる状態にしておく
家賃の経費計上で大切なのは、税務署から聞かれたときに落ち着いて説明できることです。
「どの部屋を仕事で使っていますか」
「面積は何㎡ですか」
「仕事で使う時間はどのくらいですか」
「なぜこの割合にしたのですか」
「証拠資料はありますか」
これらに答えられるよう、計算メモと資料をセットで保管しておきましょう。
8. 家賃以外にフリーランスが家事按分できる費用
8-1. 電気代・ガス代・水道代
自宅で仕事をしている場合、電気代、ガス代、水道代も家事按分できる可能性があります。特に電気代は、パソコン、モニター、照明、エアコン、プリンターなどを業務で使うため、事業利用分を計算しやすい費用です。
一方、ガス代や水道代は職種によって事業関連性が薄い場合もあります。料理教室、サロン、制作業などで業務利用が明確な場合は按分しやすいですが、一般的なデスクワークでは電気代ほど大きく按分しないほうが自然です。
8-2. インターネット回線・スマホ代
インターネット回線やスマホ代も、事業で使っている部分を経費にできます。メール、クラウドサービス、オンライン会議、情報収集、SNS運用、顧客連絡などで使っている場合は、使用割合に応じて按分します。
たとえば、インターネット回線を仕事とプライベートで半々程度使っているなら50%、スマホを仕事連絡に多く使っているなら30%〜70%など、利用実態に合わせて割合を決めます。
8-3. 火災保険料・更新料
賃貸物件の火災保険料や更新料も、自宅兼事務所として使っている場合は、事業利用分を按分できる可能性があります。考え方は家賃と同じで、仕事で使っている部分に対応する金額だけを経費にします。
ただし、火災保険料は契約期間が複数年にわたることもあります。その場合は、支払った年に全額を経費にできるか、期間按分が必要かを確認しましょう。
8-4. 仕事用の家具・デスク・椅子
仕事専用のデスク、椅子、棚、照明、モニター台などは、事業用備品として経費にできる可能性があります。プライベートでも使う家具は家事按分が必要ですが、仕事専用であれば全額経費にしやすくなります。
ただし、取得価額が一定額以上のものは、購入時に全額経費ではなく、減価償却が必要になる場合があります。収支内訳書の手引きでは、少額な減価償却資産や一括償却資産の扱いも説明されています。
8-5. 持ち家の場合の住宅ローン・固定資産税・減価償却費
持ち家で仕事をしている場合、賃貸家賃は発生しませんが、固定資産税、住宅ローン利息、建物の減価償却費、火災保険料などを事業利用分だけ経費にできる可能性があります。
ただし、住宅ローンの元本返済部分は経費になりません。経費にできる可能性があるのは利息部分です。また、住宅ローン控除を受けている場合、自宅の一部を事業用にすると控除に影響する可能性があるため、慎重に確認しましょう。
8-6. 家賃と同じ按分割合を使ってよい費用・使わないほうがよい費用
家賃と同じ按分割合を使いやすいのは、火災保険料、更新料、管理費など、住居全体に関係する費用です。仕事スペースの面積割合と連動しやすいためです。
一方、電気代、スマホ代、インターネット代などは、家賃と同じ割合が必ず適切とは限りません。電気代は使用時間や機器の使用状況、スマホ代は通話や通信の業務利用割合、インターネット代は仕事での利用頻度をもとに決めたほうが自然です。
費用ごとに、最も説明しやすい基準を選びましょう。
9. フリーランスの家賃経費に関するよくある質問
9-1. 開業前に支払った家賃は経費にできる?
開業準備のために自宅を使っていた場合、開業前の家賃の一部が「開業費」として扱える可能性があります。たとえば、開業前にWebサイト制作、名刺作成、営業資料作成、商品準備などを自宅で行っていた場合です。
ただし、開業前の家賃すべてを経費にできるわけではありません。開業準備に使った期間、面積、時間をもとに、事業関連性がある部分だけを計算しましょう。
9-2. 家賃を現金で支払っている場合はどうする?
家賃を現金で支払っている場合は、必ず領収書をもらいましょう。領収書には、支払日、金額、支払先、物件名や家賃であることがわかる内容を記載してもらうのが望ましいです。
領収書がないと、支払いの事実を証明しにくくなります。できれば銀行振込に切り替え、通帳や振込明細で記録を残せるようにしておくと安心です。
9-3. 仕事部屋がないワンルームでも経費にできる?
ワンルームでも、仕事で使っているスペースと時間を合理的に区分できれば、家賃の一部を経費にできる可能性があります。
ただし、ワンルームは生活スペースと仕事スペースが重なりやすいため、1部屋を仕事専用にしている場合よりも按分割合は低めになることが多いです。作業デスク周辺の面積、業務時間、仕事道具の配置などを記録し、説明できる割合にしましょう。
9-4. コワーキングスペース代と自宅家賃は両方経費にできる?
コワーキングスペース代と自宅家賃は、両方とも事業で使っている実態があれば経費にできます。
たとえば、普段は自宅で制作作業を行い、週に数回コワーキングスペースで打ち合わせや集中作業をしている場合、どちらも業務上必要な費用として説明できます。
ただし、自宅でほとんど仕事をしていないのに自宅家賃も高い割合で経費にするのは不自然です。実際の利用状況に合わせて按分割合を調整しましょう。
9-5. 副業フリーランスでも家賃は経費にできる?
副業フリーランスでも、自宅で副業に関する業務を行っている実態があれば、家賃の一部を経費にできる可能性があります。
ただし、本業の会社勤務が中心で、副業の作業時間が週数時間程度の場合、自宅家賃の大きな割合を経費にするのは説明が難しくなります。副業に使っている面積と時間をもとに、無理のない割合で計算しましょう。
9-6. 家族に支払っている家賃は経費にできる?
生計を一にする家族に支払っている家賃は、原則として経費にできません。国税庁は、生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費にならないとしています。
たとえば、親名義の実家で仕事をしていて、親に毎月数万円を渡している場合、それを地代家賃として経費にするのは難しいと考えられます。生計が別で契約実態がある場合などは判断が変わることもあるため、個別に確認しましょう。
9-7. 赤字でも家賃を経費にしてよい?
赤字でも、事業に必要な家賃であり、合理的に按分されていれば経費にして問題ありません。開業初年度や売上が不安定な時期は、家賃を含めると赤字になることもあります。
ただし、売上がほとんどない状態で高額な家賃を大きな割合で経費にしていると、事業実態や必要性を確認される可能性があります。赤字の場合ほど、業務内容、営業活動、作業記録、按分根拠を残しておくことが大切です。
まとめ
フリーランスは、自宅で仕事をしている実態があれば、家賃の一部を経費にできます。ただし、経費にできるのは事業で使っている部分だけです。自宅兼事務所の家賃は、面積や使用時間をもとに家事按分し、合理的な割合を設定しましょう。
按分割合の目安は20%〜50%程度になるケースが多いものの、法律で決まった上限があるわけではありません。大切なのは、間取り図、面積メモ、写真、業務時間の記録などを残し、税務署から聞かれたときに説明できる状態にしておくことです。
確定申告では、按分後の家賃を「地代家賃」として処理します。青色申告決算書や収支内訳書には地代家賃の内訳を記入する欄があるため、年間の支払額、必要経費算入額、支払先を整理しておきましょう。
家賃は金額が大きく、節税効果も高い経費です。その分、過大計上は否認リスクにつながります。自分の働き方に合った按分割合を設定し、根拠資料を残しながら、正しく経費計上しましょう。

