フリーランスの年金はいくらもらえる?会社員との違い・老後資金の増やし方をわかりやすく解説

はじめに

フリーランスの年金は、会社員と比べて「将来いくらもらえるのか」「老後資金が足りるのか」が見えにくいと感じる人が多いテーマです。会社員は国民年金に加えて厚生年金にも加入しますが、個人事業主・自営業者として働くフリーランスは、原則として国民年金が中心になります。日本の公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての人が加入する国民年金を土台に、会社員・公務員が加入する厚生年金を上乗せする仕組みです。

つまり、フリーランスの老後対策では「国民年金だけでいくら受け取れるか」を把握したうえで、付加年金、国民年金基金、iDeCo、小規模企業共済、NISAなどをどう組み合わせるかが重要です。この記事では、フリーランスの年金はいくらもらえるのか、会社員との違い、保険料、老後資金を増やす方法、退職後の手続きまでわかりやすく解説します。

1. フリーランスの年金は国民年金が基本

1-1. フリーランスは第1号被保険者として国民年金に加入する

フリーランスや個人事業主、自営業者、学生、無職の人などは、原則として国民年金の「第1号被保険者」に該当します。第1号被保険者は、国民年金に加入し、保険料を自分で納める立場です。会社員のように給与天引きではないため、納付書、口座振替、クレジットカード、スマートフォンアプリなどを使って自分で管理する必要があります。

フリーランスの年金を考えるときは、まず「自分は第1号被保険者であり、老後に受け取る基本の年金は老齢基礎年金である」と押さえておきましょう。

1-2. 会社員は国民年金+厚生年金の「2階建て」

会社員や公務員は、国民年金に加えて厚生年金保険にも加入します。公的年金制度はよく「2階建て」と表現されますが、1階部分がすべての人に共通する国民年金、2階部分が会社員・公務員などの厚生年金です。

厚生年金は、給与や賞与に応じた保険料を会社と本人が負担し、将来の老齢厚生年金額も報酬額や加入期間に応じて決まります。そのため、同じ年齢・同じ納付年数でも、国民年金だけのフリーランスと、国民年金に加えて厚生年金がある会社員では、老後に受け取る年金額に差が出やすくなります。

1-3. フリーランス本人・配偶者・法人化した場合で加入制度は変わる

個人事業主として働くフリーランス本人は、原則として第1号被保険者です。配偶者についても、会社員・公務員に扶養される配偶者でなければ、20歳以上60歳未満の間は原則として第1号被保険者として国民年金に加入します。一方、会社員・公務員に扶養される配偶者は「第3号被保険者」に該当する場合があり、その場合は本人による国民年金保険料の負担はありません。

また、フリーランスが法人化して会社を設立し、役員報酬を受け取る場合は注意が必要です。株式会社などの法人の事業所は、事業主のみの場合を含めて厚生年金保険の適用事業所となります。つまり、個人事業主のままなら国民年金が基本ですが、法人化すると厚生年金に加入するケースが出てきます。

2. フリーランスの年金はいくらもらえる?

2-1. 国民年金の満額は月額70,608円・年額847,296円(令和8年度)

令和8年度の老齢基礎年金の満額は、昭和31年4月2日以後生まれの人で月額70,608円です。年額にすると70,608円×12カ月=847,296円になります。昭和31年4月1日以前生まれの人の満額は月額70,408円です。

つまり、フリーランスが20歳から60歳まで40年間、国民年金保険料をすべて納めた場合、令和8年度の水準では老齢基礎年金として年額847,296円、月額換算で70,608円を受け取れるイメージです。ただし、これはあくまで「満額」の場合です。

2-2. 保険料を40年間納めていないと受給額は減る

老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間、つまり480カ月の納付状況をもとに計算されます。40年間の保険料をすべて納めると満額を受け取れますが、未納期間や追納していない猶予期間があると、その分だけ年金額は少なくなります。

たとえば、国民年金保険料を30年分、つまり360カ月だけ納めた場合、単純化すると満額の360カ月/480カ月となり、満額の75%程度になります。令和8年度の満額847,296円で考えると、年額約635,472円、月額約52,956円です。実際の金額は免除期間や厚生年金加入期間などによって変わるため、正確な見込み額は後述する「ねんきんネット」で確認しましょう。

2-3. 未納・免除・猶予期間がある場合の年金額の考え方

国民年金では、「未納」「免除」「納付猶予」は年金額への影響が異なります。全額免除や一部免除の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入され、一定割合が年金額にも反映されます。一方、納付猶予や学生納付特例の期間は、受給資格期間には算入されますが、追納しない限り年金額には反映されません。未納期間は、受給資格期間にも年金額にも反映されません。

この違いは非常に重要です。収入が少ない時期に「払えないから放置する」のではなく、免除や納付猶予を申請しておくことで、将来の年金や障害年金・遺族年金の面で不利になりにくくなります。

2-4. 自分の年金見込み額は「ねんきんネット」で確認できる

フリーランスの年金見込み額は、人によって大きく異なります。会社員時代の厚生年金加入期間がある人、学生時代に猶予を受けていた人、未納期間がある人、免除を受けた人では、将来の受給額が変わるためです。

日本年金機構の「ねんきんネット」では、現在と同じ条件で60歳まで加入し続けた場合のかんたん試算や、今後の働き方、受給開始年齢、未納分を今後納付した場合などを設定した詳細な試算ができます。

「フリーランスの年金はいくらもらえる?」という疑問に対して、最も正確な答えを知る方法は、自分の年金記録を確認することです。毎年届く「ねんきん定期便」とあわせて、ねんきんネットを定期的に確認しましょう。

3. フリーランスと会社員の年金の違い

3-1. 受け取れる年金額の違い

フリーランスと会社員の最も大きな違いは、老後に受け取れる年金の種類です。フリーランスは原則として老齢基礎年金のみですが、会社員は老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金を受け取れます。老齢厚生年金は、厚生年金に加入していたときの報酬額や加入期間に応じて計算されます。

令和8年度の年金額の例では、国民年金の満額は月額70,608円ですが、厚生年金の標準的な年金額として示される「夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額」は月額237,279円です。これは平均的な収入で40年間就業した夫と専業主婦の世帯を想定した例であり、個人ごとの差はありますが、国民年金だけとの差をイメージしやすい数字です。

3-2. 保険料の負担方法の違い

フリーランスの国民年金保険料は定額で、自分で納めます。令和8年度の国民年金保険料は月額17,920円です。

一方、会社員の厚生年金保険料は給与や賞与に応じて決まり、原則として会社と本人が負担します。本人負担分は給与から天引きされるため、会社員は自分で納付手続きをする機会が少ないのが特徴です。フリーランスは納付漏れが起きやすいため、口座振替や前納制度を活用して管理することが大切です。

3-3. 扶養・第3号被保険者の有無の違い

会社員・公務員に扶養される配偶者は、第3号被保険者として国民年金に加入できる場合があります。第3号被保険者の保険料は、配偶者が加入する年金制度全体で負担する仕組みであり、本人が個別に国民年金保険料を納める必要はありません。

一方、フリーランス本人が第1号被保険者の場合、その配偶者も収入や働き方によっては第1号被保険者として自分で国民年金保険料を納める必要があります。夫婦でフリーランスの場合は、国民年金保険料も2人分かかる点に注意しましょう。

3-4. 障害年金・遺族年金にも違いがある

年金は老後だけの制度ではありません。病気やけがで障害が残ったときの障害年金、家族が亡くなったときの遺族年金にも関係します。

国民年金では、要件を満たすと障害基礎年金を受け取れますが、対象は原則として障害等級1級または2級です。厚生年金では、厚生年金加入中に初診日があるなどの要件を満たすと、障害厚生年金の対象になり、障害等級1級から3級までが対象になります。

遺族年金についても、国民年金から支給される遺族基礎年金と、厚生年金から支給される遺族厚生年金があります。遺族年金は、亡くなった人の加入状況などによって、いずれかまたは両方が支給されます。

フリーランスは、会社員よりも障害・死亡時の公的保障が薄くなりやすいため、生命保険、就業不能保険、貯蓄なども含めて備えることが大切です。

4. フリーランスの年金保険料はいくら?

4-1. 国民年金保険料は月額17,920円(令和8年度)

令和8年度の国民年金保険料は、1カ月あたり17,920円です。年間では17,920円×12カ月=215,040円になります。

フリーランスの場合、収入が多い月も少ない月も国民年金保険料は同じです。売上が不安定な人ほど、毎月の固定費として年金保険料を資金繰りに組み込んでおく必要があります。

4-2. 前納・口座振替・クレジットカード払いで負担を抑える方法

国民年金保険料は、まとめて前払いする「前納」を利用すると割引が受けられます。令和8年度の前納では、2年前納の場合、納付書払い・クレジットカード払いで16,010円、口座振替で17,370円の割引があります。1年前納や6カ月前納でも割引があり、口座振替の当月末振替、いわゆる早割では1カ月あたり60円の割引があります。

まとまった資金がある人は2年前納や1年前納、資金繰りを重視したい人は6カ月前納や早割など、自分のキャッシュフローに合わせて選ぶとよいでしょう。

4-3. 所得が少ないときは免除・納付猶予制度を活用する

フリーランスは、開業直後や案件が途切れた時期に収入が大きく下がることがあります。国民年金保険料を納めるのが難しいときは、未納のまま放置せず、免除制度や納付猶予制度を検討しましょう。

免除申請は、本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が一定以下の場合に利用できます。納付猶予申請は、50歳未満の人で、本人と配偶者の前年所得が一定以下の場合に利用できます。

免除や猶予を受けた期間は、あとから追納できる場合があります。将来の年金額を増やしたい場合は、収入が回復したタイミングで追納も検討しましょう。

4-4. 未納のまま放置するデメリット

国民年金保険料を未納のまま放置すると、老齢基礎年金の受給額が減ります。さらに、受給資格期間に算入されず、障害基礎年金や遺族基礎年金の受給要件にも影響する可能性があります。免除・猶予期間は一定の条件のもとで障害基礎年金や遺族基礎年金の受給資格期間に算入されますが、未納期間は算入されません。

また、支払う能力があるにもかかわらず納付しない状態が続くと、最終催告状、督促状を経て、財産の差押えが行われる場合があります。日本年金機構は、督促状で指定した期限までに未納保険料が納付されない場合、財産の差押えを行うと説明しています。

5. フリーランスの老後資金はいくら不足しやすい?

5-1. 国民年金だけでは老後資金が不足しやすい理由

フリーランスの年金は、40年間すべて納めても令和8年度の満額で月額70,608円です。住居費、食費、光熱費、通信費、医療費、介護費、税金、社会保険料などを考えると、国民年金だけで老後の生活費をすべてまかなうのは難しい人が多いでしょう。

会社員は厚生年金が上乗せされますが、個人事業主のフリーランスは自分で上乗せ部分を作る必要があります。これが、フリーランスにとって年金対策が重要な理由です。

5-2. 生活費から必要な老後資金を逆算する

老後資金を考えるときは、「平均でいくら必要か」よりも、自分の生活費から逆算することが大切です。

たとえば、老後の生活費を月20万円と見積もり、国民年金の受給額を月約7万円とすると、毎月13万円が不足します。年間では156万円、65歳から90歳まで25年間続くと、単純計算で3,900万円の不足です。もちろん、実際には働く期間、住居費、物価、医療費、配偶者の年金、資産運用の成果によって必要額は変わります。

大切なのは、「なんとなく不安」で終わらせず、毎月の生活費、年金見込み額、退職後も働く予定、住まいの状況をもとに、自分なりの不足額を見える化することです。

5-3. 独身・夫婦・子どもありで必要額は変わる

独身フリーランスの場合、老後の生活費を自分ひとりで支える必要があります。家賃を払い続けるのか、持ち家があるのかによって必要額は大きく変わります。

夫婦の場合は、配偶者の年金見込み額も含めて考えます。夫婦ともにフリーランスであれば、2人とも国民年金が中心になるため、厚生年金世帯よりも上乗せ準備が重要です。どちらかが会社員で厚生年金に長く加入している場合は、世帯全体の年金額が増える可能性があります。

子どもがいる場合は、教育費と老後資金の準備時期が重なることがあります。教育費を優先しすぎて老後資金が後回しにならないよう、少額でも早めに積み立てを始めることが大切です。

5-4. 収入が不安定なフリーランスこそ早めの準備が必要

フリーランスは、売上が増える時期もあれば、案件減少や病気、育児、介護などで収入が落ちる時期もあります。収入が不安定だからこそ、老後資金の準備は「余裕ができたら」ではなく、「少額でも継続する」発想が重要です。

まずは国民年金保険料を確実に納めること。そのうえで、付加年金やiDeCoなど、月数百円から数千円単位で始められる制度を検討すると、無理なく老後資金づくりを進めやすくなります。

6. フリーランスが年金を増やす方法

6-1. 付加年金:少額で老齢基礎年金を上乗せする

付加年金は、国民年金の定額保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めることで、将来の老齢基礎年金を増やせる制度です。付加年金額は「200円×付加保険料を納めた月数」で計算され、老齢基礎年金の年額に上乗せされます。

たとえば、付加保険料を20年間、つまり240カ月納めると、年額48,000円が老齢基礎年金に上乗せされます。支払う付加保険料は400円×240カ月=96,000円なので、老後に長く受け取るほど効果が出やすい制度です。

6-2. 国民年金基金:終身年金を上乗せする

国民年金基金は、フリーランスや自営業者など第1号被保険者が、国民年金に上乗せするための公的な年金制度です。1口目は終身年金のA型・B型から選び、2口目以降は終身年金や確定年金を組み合わせることができます。掛金上限は月額68,000円で、何口加入するか、毎月いくら掛けるかによって将来の年金額が決まります。

将来の受取額をある程度見通しやすい点がメリットですが、加入後の変更や脱退には制約があります。長期的に続けられる金額で始めることが大切です。

6-3. iDeCo:掛金を所得控除しながら老後資金を作る

iDeCoは、公的年金とは別に給付を受けられる私的年金制度です。加入、掛金の拠出、運用商品の選択を自分で行い、掛金と運用益の合計額をもとに老後に受け取ります。

フリーランスなどの第1号被保険者は、iDeCoの第1号加入者に該当します。現行の拠出限度額は月額68,000円で、国民年金基金の掛金や付加保険料を納付している場合は、それらを控除した額が上限です。

iDeCoは掛金の所得控除メリットが大きい一方、運用商品によっては元本割れの可能性があります。また、原則として60歳まで資産を引き出せないため、生活防衛資金とは分けて活用しましょう。

6-4. 小規模企業共済:退職金代わりに積み立てる

小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の経営者などが、廃業・退職後の生活資金を準備するための制度です。掛金は月額1,000円から70,000円まで、500円単位で設定できます。

フリーランスには会社員のような退職金がないため、小規模企業共済は「自分で作る退職金」として活用しやすい制度です。掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象となり、節税しながら将来資金を準備できます。

6-5. NISA:年金とは別に資産形成する

NISAは、株式や投資信託などの運用益が非課税になる制度です。2024年からのNISAでは、つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能になり、年間投資枠は合計で最大360万円、非課税保有限度額は最大1,800万円です。

NISAは年金制度ではないため所得控除はありませんが、iDeCoと違って売却すれば資金化しやすい点が特徴です。老後資金だけでなく、住宅資金、教育費、事業資金の予備など、柔軟に使える資産形成として活用できます。

7. フリーランスが年金対策で注意すべきポイント

7-1. 付加年金と国民年金基金は併用できない

付加年金と国民年金基金は、どちらも国民年金に上乗せする制度ですが、併用はできません。国民年金基金の1口目が付加年金を代行する仕組みのため、国民年金基金に加入する場合は付加保険料を納める必要がなくなります。

少額から始めたい人は付加年金、より大きく終身年金を上乗せしたい人は国民年金基金を検討するなど、目的と予算に応じて選びましょう。

7-2. iDeCoは原則60歳まで引き出せない

iDeCoは老後資金づくりに向いた制度ですが、原則として60歳まで資産を引き出せません。

フリーランスは、急な売上減少、病気、取引先の倒産、設備投資などでまとまった資金が必要になることがあります。手元資金が少ない状態でiDeCoに掛金を入れすぎると、いざというときに資金繰りが苦しくなる可能性があります。まずは生活費の数カ月分を預貯金で確保し、そのうえでiDeCoを活用するのがおすすめです。

7-3. 節税メリットだけで選ばず流動性も考える

iDeCoや小規模企業共済は所得控除のメリットがありますが、自由に引き出せる資金ではありません。一方、NISAは所得控除こそないものの、売却によって資金化しやすい特徴があります。

年金対策では、節税効果だけでなく「いつ使えるお金なのか」「途中で減額できるのか」「元本割れリスクがあるのか」「老後まで続けられるか」を考えることが大切です。老後資金、事業資金、生活防衛資金を分けて管理しましょう。

7-4. 収入が増えたら法人化や厚生年金加入も検討する

フリーランスとして収入が増え、事業が安定してきたら、法人化を検討する人もいるでしょう。法人化すると、法人の事業所は厚生年金保険の適用事業所となるため、役員報酬を受け取る場合などに厚生年金へ加入するケースがあります。

厚生年金に加入すると保険料負担は増えますが、将来の老齢厚生年金が増える可能性があります。税金、社会保険料、役員報酬、事業規模を総合的に見て、税理士や社会保険労務士に相談しながら判断しましょう。

8. 会社員からフリーランスになるときの年金手続き

8-1. 退職後は国民年金への切り替えが必要

会社員を退職してフリーランスになる場合、厚生年金から国民年金への切り替え手続きが必要です。退職後に第1号被保険者として国民年金へ加入する場合、退職日や厚生年金の資格喪失日を確認できる書類が必要になることがあります。

手続きを忘れていると、後日「国民年金加入のご案内」が届くことがあります。退職したら、住んでいる市区町村の窓口や年金事務所で早めに確認しましょう。

8-2. 配偶者の年金区分も確認する

会社員が退職すると、その人に扶養されていた配偶者も第3号被保険者の資格を失う場合があります。その場合、配偶者も第1号被保険者として国民年金への切り替えが必要です。

フリーランス本人の手続きだけでなく、配偶者の年金区分も必ず確認しましょう。配偶者の手続きを忘れると、未納期間が発生し、将来の年金額に影響する可能性があります。

8-3. 会社員時代の企業型DCはiDeCoへの移換を確認する

会社員時代に企業型確定拠出年金、いわゆる企業型DCに加入していた人は、退職後の資産移換手続きも確認が必要です。企業型DCの加入資格を喪失した場合、期限内に移換手続きを行わないと、資産が国民年金基金連合会へ自動移換されることがあります。移換手続きの期限は、資格を喪失した月の翌月から起算して6カ月以内です。

自動移換されると、運用されない期間が発生したり、手数料がかかったりする可能性があります。退職前後に、企業型DCの運営管理機関やiDeCoの金融機関で手続き方法を確認しておきましょう。

8-4. 年金手帳・基礎年金番号・マイナンバーを準備する

国民年金の手続きでは、基礎年金番号やマイナンバー、本人確認書類、退職日を確認できる書類などが必要になることがあります。退職後に慌てないよう、年金手帳や基礎年金番号通知書、マイナンバーカード、離職票、資格喪失証明書などを整理しておきましょう。

フリーランスになると、税金、健康保険、年金、会計処理などを自分で管理する必要があります。年金手続きも独立準備の一部として、早めに済ませることが大切です。

9. フリーランスの年金に関するよくある質問

9-1. フリーランスは厚生年金に入れない?

個人事業主として働くフリーランスは、原則として厚生年金には加入せず、国民年金の第1号被保険者になります。ただし、法人化して法人の事業所に該当する場合や、別の会社で従業員として働いて厚生年金の加入要件を満たす場合は、厚生年金に加入することがあります。法人の事業所は、事業主のみの場合を含めて厚生年金保険の適用事業所です。

9-2. 年金を払わないとどうなる?

国民年金保険料を払わないと、将来の老齢基礎年金が減ります。未納期間は受給資格期間にも年金額にも反映されず、障害基礎年金や遺族基礎年金の受給要件にも影響する可能性があります。

さらに、支払う能力があるのに未納が続くと、督促状や財産の差押えにつながる場合があります。 払えないときは、放置せずに免除・納付猶予を申請しましょう。

9-3. 年金保険料は経費にできる?

フリーランス本人の国民年金保険料は、事業の必要経費ではなく、所得控除の一種である「社会保険料控除」の対象です。国税庁は、国民年金や厚生年金など、被保険者として負担する保険料を社会保険料控除の対象としています。

日本年金機構も、国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象であり、年末調整や確定申告で控除証明書を使うと説明しています。

9-4. 年金は何歳から受け取れる?

老齢基礎年金は、受給資格期間が10年以上ある場合、原則として65歳から受け取れます。希望すれば60歳から65歳までの間に繰上げ受給することもできますが、年金額は減額され、その減額率は一生変わりません。反対に、66歳以後75歳までの間に繰下げ受給を選ぶと、年金額を増やして受け取ることもできます。

9-5. フリーランスでも障害年金や遺族年金はもらえる?

フリーランスでも、要件を満たせば障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れる可能性があります。障害基礎年金は、初診日や障害等級、保険料納付要件などを満たす必要があります。 遺族基礎年金は、亡くなった人に生計を維持されていた子のある配偶者や子などが対象になります。

ただし、会社員のように障害厚生年金や遺族厚生年金が上乗せされるとは限りません。フリーランスは、公的保障の範囲を理解したうえで、貯蓄や民間保険も含めて備えることが大切です。

まとめ

フリーランスの年金は、原則として国民年金が基本です。令和8年度の老齢基礎年金の満額は月額70,608円、年額847,296円であり、40年間すべて保険料を納めた場合に満額を受け取れます。 一方、会社員は国民年金に加えて厚生年金があるため、フリーランスは老後資金の上乗せ対策を自分で行う必要があります。

まずは、国民年金保険料を確実に納めることが基本です。令和8年度の保険料は月額17,920円で、前納や口座振替を使えば負担を少し抑えられます。 収入が少ないときは、未納のまま放置せず、免除や納付猶予制度を活用しましょう。

そのうえで、少額から始めたい人は付加年金、終身年金を上乗せしたい人は国民年金基金、節税しながら老後資金を作りたい人はiDeCo、退職金代わりに備えたい人は小規模企業共済、柔軟に資産形成したい人はNISAを検討するとよいでしょう。

フリーランスの年金対策で大切なのは、「国民年金だけでは足りないかもしれない」と不安になるだけでなく、自分の年金見込み額を確認し、不足額を計算し、今できる制度を組み合わせることです。早く始めるほど、毎月の負担を抑えながら老後資金を準備しやすくなります。