フリーランス保護法とは?対象者・義務・違反リスクをわかりやすく解説

はじめに

フリーランス保護法は、フリーランスとして働く人と、業務を発注する事業者の双方に関係する重要な法律です。特に、企業がデザイナー、ライター、エンジニア、コンサルタント、配送・建設・映像制作などのフリーランスへ業務委託を行う場合、契約条件の明示、報酬支払期日、ハラスメント対策、中途解除時の対応などを見直す必要があります。

一方で、フリーランス側にとっても、フリーランス保護法は「何を請求できるのか」「どのような取引が違反になり得るのか」を知るための基礎になります。契約書がない、報酬が支払われない、追加作業を無償で求められる、突然契約を切られるといった場面では、法律上の保護を確認することが大切です。

この記事では、フリーランス保護法の対象者、対象取引、発注事業者の義務、禁止行為、違反リスク、実務対応までをわかりやすく解説します。

1. フリーランス保護法とは?まず押さえるべき基本

フリーランス保護法とは、フリーランスと発注事業者との間の業務委託取引を適正化し、フリーランスが安定して働ける環境を整えるための法律です。報酬未払い、契約条件の不明確さ、一方的な減額、ハラスメントなど、フリーランスが受けやすい不利益を防ぐことを目的としています。

企業にとっては「フリーランスに発注するときのルール」であり、フリーランスにとっては「不当な取扱いを受けたときの判断基準」になります。

1-1. フリーランス保護法の正式名称と目的

フリーランス保護法の正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です。一般には「フリーランス・事業者間取引適正化等法」「フリーランス新法」とも呼ばれます。

この法律の目的は、大きく分けて2つあります。1つ目は、発注事業者とフリーランスとの取引条件を明確にし、報酬の減額や受領拒否などを防ぐ「取引の適正化」です。2つ目は、育児・介護との両立配慮やハラスメント対策などを通じた「就業環境の整備」です。公正取引委員会のQ&Aでも、取引上のトラブルや交渉力の格差を背景に、フリーランスが安定的に働ける環境を整備するための法律であると説明されています。

1-2. いつから施行された法律なのか

フリーランス保護法は、2024年11月1日に施行されました。正式には、2023年5月12日に公布され、その後、施行日が2024年11月1日とされました。内閣官房の公表情報でも、同法は令和6年11月1日に施行されたとされています。

そのため、2024年11月1日以降にフリーランスへ業務委託を行う発注事業者は、この法律に沿った契約・発注・支払・募集・ハラスメント対応を行う必要があります。

1-3. 法律ができた背景:報酬未払い・一方的な契約変更・ハラスメント問題

フリーランスは、会社員と異なり労働基準法上の労働者として扱われないことが多く、取引先との関係では弱い立場に置かれやすい傾向があります。たとえば、次のようなトラブルが問題になってきました。

発注時に報酬や納期が明確に示されない、納品後に理由なく報酬を減額される、発注者都合で案件を突然キャンセルされる、契約更新を期待していたのに急に打ち切られる、取引先の担当者からパワハラ・セクハラを受ける、といったケースです。

公正取引委員会のQ&Aでも、「発注が一方的に取り消された」「報酬が支払期日までに支払われなかった」「ハラスメントを受けた」といった取引上のトラブルが法律制定の背景として挙げられています。

1-4. 「フリーランス新法」「フリーランス・事業者間取引適正化等法」との違い

「フリーランス保護法」「フリーランス新法」「フリーランス・事業者間取引適正化等法」は、基本的に同じ法律を指す呼び方です。

正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」ですが、正式名称が長いため、実務やメディアでは「フリーランス新法」「フリーランス保護法」と呼ばれることがあります。行政資料では「フリーランス・事業者間取引適正化等法」という通称が多く使われています。

1-5. フリーランス本人と発注事業者のどちらに関係する法律か

フリーランス保護法は、フリーランス本人だけでなく、発注事業者にも深く関係します。むしろ、法律上の義務や禁止行為の多くは発注側に課されています。

発注事業者は、取引条件を明示し、報酬を期日までに支払い、一定の取引では受領拒否・減額・買いたたきなどを避けなければなりません。また、フリーランスを募集する際の表示、ハラスメント対策、契約解除時の予告などにも注意が必要です。

フリーランス側は、法律の内容を知っておくことで、契約前の確認、報酬未払いへの対応、証拠保全、相談窓口の活用がしやすくなります。

2. フリーランス保護法の対象者

フリーランス保護法では、一般的な意味での「フリーランス」ではなく、法律上の「特定受託事業者」に当たるかどうかが重要です。個人事業主であっても、従業員を雇っているかどうかによって対象外になる場合があります。

また、発注側も「業務委託事業者」と「特定業務委託事業者」に分かれ、どの区分に当たるかによって義務の範囲が変わります。

2-1. 保護される「フリーランス」とは

法律上、保護されるフリーランスは「特定受託事業者」と呼ばれます。これは、業務委託の相手方である事業者のうち、個人で従業員を使用しないもの、または法人で代表者以外に役員がなく、従業員を使用しないものを指します。

つまり、個人事業主だけでなく、いわゆる一人会社・一人法人の代表者も対象になり得ます。重要なのは、法人か個人かだけでなく、「従業員を使用していないか」「組織としての実態があるか」という点です。

2-2. 個人事業主・一人社長・副業フリーランスは対象になるか

個人事業主は、従業員を使用していなければ、フリーランス保護法の対象になり得ます。開業届を出しているかどうか、屋号があるかどうかだけで判断されるわけではありません。

一人社長の場合も、法人であっても代表者以外に役員がなく、従業員を使用していなければ対象になり得ます。法人だから対象外と考えるのは危険です。

会社員が副業で業務委託を受ける場合も、その副業の範囲では特定受託事業者に該当し得ます。公正取引委員会のQ&Aでも、労働契約に基づいて雇用されている人が、副業で他の事業者から業務委託を受ける場合、その受託業務の範囲では特定受託事業者に該当し得るとされています。

2-3. 従業員を雇っている場合は対象になるか

フリーランス保護法でいう「従業員を使用」とは、原則として、1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ31日以上継続して雇用されることが見込まれる労働者を雇うことをいいます。短時間・短期間の一時的な労働者は、ここでいう従業員に含まれない場合があります。

したがって、従業員を継続的に雇っている個人事業主や、複数の役員・従業員がいる法人は、原則として「特定受託事業者」には当たりません。一方、同居親族のみを事業に使用している場合は「従業員を使用」に該当しないとされています。

2-4. 発注側として規制を受ける事業者とは

発注側は、大きく「業務委託事業者」と「特定業務委託事業者」に分かれます。

「業務委託事業者」とは、フリーランスに業務委託をする事業者です。従業員の有無にかかわらず、フリーランスへ事業のために業務を委託する場合に該当します。

「特定業務委託事業者」とは、フリーランスに業務委託をする事業者のうち、個人で従業員を使用するもの、または法人で2人以上の役員があるか従業員を使用するものです。公正取引委員会のQ&Aでも、発注事業者の区分としてこの2種類が整理されています。

2-5. フリーランス同士の取引も対象になるケース

フリーランス同士の取引でも、発注側が事業者として他のフリーランスに業務委託をする場合は、フリーランス保護法の対象になり得ます。

たとえば、個人のWebディレクターが、受託したサイト制作の一部を個人デザイナーに再委託する場合です。このとき、発注するWebディレクターも「業務委託事業者」に当たり得るため、少なくとも取引条件の明示義務に注意する必要があります。

ただし、発注側自身も従業員を使用しない個人事業主である場合、すべての義務が課されるわけではありません。義務の範囲は、発注側が「業務委託事業者」なのか「特定業務委託事業者」なのかによって変わります。

2-6. 対象外となる取引・契約の例

対象外となる代表例は、消費者としての個人がフリーランスに依頼する取引です。たとえば、個人が自宅の似顔絵制作を依頼する、個人的な結婚式ムービーを依頼する、家庭内の修理を依頼するようなケースは、事業のための委託ではないため、原則として対象外です。

また、既製品を単に購入するだけの取引、車やスペースを借りるだけの取引、純粋な無償活動のための委託なども、業務委託に該当しない場合があります。公正取引委員会のQ&Aでは、車や空きスペースの単なる貸出しの依頼は、仕様や内容を指定して物品製造・情報成果物作成・役務提供を依頼していないため、業務委託に該当しないと説明されています。

3. フリーランス保護法の対象となる取引

フリーランス保護法の対象となるのは、発注事業者とフリーランスとの「業務委託」です。契約書のタイトルが「業務委託契約書」になっているかどうかだけではなく、実際に何を依頼しているかが重要です。

3-1. 業務委託契約が対象になる

対象となる業務委託とは、事業者がその事業のために、他の事業者へ物品の製造、情報成果物の作成、または役務の提供を委託することです。

請負契約、準委任契約、委任契約など、契約書の名称が異なっていても、実態として事業のために業務を委託していれば対象になり得ます。

3-2. デザイン・ライティング・システム開発・コンサルなどの具体例

対象となりやすい取引の例として、以下のようなものがあります。

企業がフリーランスデザイナーにロゴやバナー制作を依頼する、メディア運営会社がライターに記事作成を依頼する、システム会社がエンジニアにプログラム作成を依頼する、事業会社がコンサルタントに市場調査や業務改善支援を依頼する、制作会社が動画編集者に映像編集を依頼する、配送会社が個人ドライバーに配送業務を委託する、といったケースです。

公正取引委員会のQ&Aでも、情報成果物の作成委託には、ソフトウェア、映像コンテンツ、各種デザイン、楽曲、文章などの仕様・テーマ・コンセプトを指定して作成を依頼する場合が含まれると説明されています。

3-3. 雇用契約・消費者向け取引・単なる売買との違い

雇用契約は、会社が労働者を雇い、指揮命令の下で働かせる契約です。これに対し、業務委託は、事業者同士が一定の成果物や役務を取引する契約です。

ただし、契約書に「業務委託」と書いてあっても、実態として勤務時間や場所を細かく拘束され、業務遂行について強い指揮命令を受けている場合は、労働者と判断される可能性があります。その場合、労働基準法などの労働関係法令が問題になります。公正取引委員会のQ&Aでも、働き方の実態に基づいて労働者該当性が判断され、労働者と認められる場合は労働関係法令が適用されるとされています。

また、消費者向け取引や単なる既製品の売買は、原則としてフリーランス保護法の業務委託には当たりません。既製品の購入でも、一部加工やカスタマイズを依頼する場合は対象になり得ます。

3-4. 契約書がない口約束やメール発注でも対象になるか

契約書がなくても、フリーランス保護法の対象になり得ます。業務委託の合意は、契約書による必要はなく、口頭でも成立し得ます。

ただし、発注事業者には取引条件を明示する義務があります。公正取引委員会のQ&Aでは、「業務委託をした日」は業務委託をすることについて合意した日であり、合意は契約書による必要はなく口頭でもよいが、トラブル防止の観点から記録に残る方法が望ましいとされています。

したがって、メール、チャット、SNS、クラウドソーシング上のメッセージで発注した場合でも、法律の対象になり得ます。

3-5. 継続取引と単発取引で義務はどう変わるか

単発取引でも、取引条件の明示義務や報酬支払期日のルールは問題になります。一方で、一定期間以上の継続取引になると、追加の義務が発生します。

たとえば、1か月以上の業務委託では、受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたきなどの禁止行為が問題になります。また、6か月以上の業務委託では、育児・介護等との両立配慮や、中途解除・不更新時の事前予告義務が問題になります。期間の計算では、基本契約や更新の有無、空白期間なども考慮されるため、単発のつもりでも実質的に継続取引と判断される場合があります。

4. 発注事業者に課される主な義務

フリーランス保護法では、発注事業者に複数の義務が課されています。すべての発注事業者に一律で同じ義務が課されるわけではなく、発注側の区分や取引期間によって義務の範囲が変わります。

実務では、「誰に発注しているか」「自社がどの区分に当たるか」「取引期間はどれくらいか」を確認することが重要です。

4-1. 取引条件を明示する義務

発注事業者は、フリーランスへ業務委託をする際、取引条件を明示しなければなりません。明示すべき主な項目は、発注者・受注者の名称、業務委託をした日、給付・役務の内容、納期・提供期日、場所、報酬額、支払期日、検査を行う場合の検査完了日、現金以外で支払う場合の支払方法などです。

契約書、発注書、メール、クラウドシステム上の通知など、後から確認できる形で残すことが実務上重要です。口頭だけで済ませると、明示義務違反のリスクだけでなく、納期・報酬・修正範囲を巡るトラブルにもつながります。

4-2. 報酬支払期日を設定し、原則60日以内に支払う義務

特定業務委託事業者は、フリーランスから給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定め、その期日までに報酬を支払う必要があります。情報成果物の作成委託では、メール等で成果物が発注者のパソコン等に記録された時点が起算日となる場合があります。

「請求書が届いていないから支払わない」という運用にも注意が必要です。公正取引委員会のQ&Aでは、請求書の提出の有無にかかわらず、給付を受領した日から起算して60日以内に定めた支払期日までに報酬を支払う必要があるとされています。

4-3. 募集情報を正確に表示する義務

発注事業者が広告、Webサイト、SNS、クラウドソーシングサービスなどでフリーランスを募集する場合、虚偽表示や誤解を生じさせる表示をしてはいけません。

募集情報には、業務内容、報酬、就業場所、募集者の名称・住所・連絡先など、応募者が判断するために必要な情報を正確に記載する必要があります。公正取引委員会のQ&Aでは、SNS等のメッセージ機能や自社ホームページ、デジタルプラットフォームも募集情報の提供方法に含まれるとされています。

4-4. 育児・介護等と業務の両立に配慮する義務

6か月以上の業務委託を行う場合、発注事業者は、フリーランスから育児・介護等との両立に関する申出があったとき、必要な配慮を行う義務があります。

具体的には、申出内容を把握し、配慮の内容や選択肢を検討し、実施する内容を伝える必要があります。やむを得ず配慮できない場合でも、その理由を説明することが求められます。公正取引委員会のQ&Aでも、6か月以上の業務委託について、申出内容の把握、選択肢の検討、配慮内容の伝達・実施または不実施理由の説明が必要とされています。

4-5. ハラスメント対策の体制整備義務

発注事業者は、フリーランスに対するハラスメントを防止するため、相談体制の整備などを行う必要があります。

具体的には、ハラスメントを行ってはならない方針を明確にし、社内外に周知する、相談窓口を設ける、相談があった場合に迅速かつ適切に対応する、相談者に不利益な取扱いをしない、といった対応が求められます。

公正取引委員会のQ&Aでは、業務委託に関するハラスメントは、業務遂行場所だけでなく、打合せの飲食店、打ち上げ、電話やメールなども含め、業務遂行の延長と考えられる場面で問題になり得ると説明されています。

4-6. 中途解除・不更新時の事前予告義務

6か月以上の業務委託について、発注事業者が契約を中途解除したり、契約期間満了後に更新しない場合、原則として少なくとも30日前までに予告する必要があります。

30日前の数え方にも注意が必要です。公正取引委員会のQ&Aでは、解除日または契約満了日の少なくとも30日前までに予告が必要で、たとえば8月31日に解除する場合は8月1日までに予告が必要とされています。

また、フリーランスから理由の開示を求められた場合、一定の場合を除き、解除や不更新の理由を開示する必要があります。

4-7. 義務が発生する発注事業者の区分を整理

発注事業者の義務は、次のように整理できます。

まず、フリーランスに業務委託をするすべての「業務委託事業者」は、取引条件の明示義務に注意が必要です。次に、従業員を使用する個人事業主や、従業員または複数役員がいる法人などの「特定業務委託事業者」には、報酬支払期日の設定、募集情報の的確表示、ハラスメント対策など、より広い義務が課されます。

さらに、1か月以上の業務委託、6か月以上の業務委託では、それぞれ禁止行為や配慮義務、解除予告義務が問題になります。実務では、発注前に「取引先は特定受託事業者か」「自社は特定業務委託事業者か」「契約期間は1か月以上または6か月以上か」を確認する運用が必要です。

5. フリーランス保護法で禁止される行為

フリーランス保護法では、一定の取引について、発注事業者による不当な行為が禁止されています。代表的なものは、受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な経済上の利益提供要請、不当なやり直し・追加作業の要求です。

これらは、発注者に悪意がなくても、実務上の慣習や社内都合によって発生しやすい点に注意が必要です。

5-1. 成果物の受領拒否

受領拒否とは、フリーランスに責任がないのに、発注した成果物の受け取りを拒むことです。納期を延期して受け取らない、一部だけ受け取らない、発注後に不要になったとして受領しない、といった行為も問題になり得ます。

たとえば、発注者側の企画変更や社内承認の遅れを理由に、完成した記事やデザインを受け取らない場合は注意が必要です。

5-2. 報酬の減額

報酬の減額とは、フリーランスに責任がないのに、発注時に決めた報酬を発注後に減らすことです。名目が「手数料」「協賛金」「事務処理費」「振込手数料」であっても、実質的に報酬から差し引けば問題になる可能性があります。

特に、消費税、振込手数料、源泉徴収、クラウドサービス利用料などの扱いは、契約時に明確にしておく必要があります。公正取引委員会のQ&Aでも、金融機関口座に報酬を振り込む際の手数料をフリーランスに負担させ、報酬額から差し引くことは、報酬の減額として問題になるとされています。

5-3. 返品

返品とは、フリーランスに責任がないのに、受領した成果物を後から返すことです。

たとえば、発注時の仕様どおりに納品されたにもかかわらず、「社内方針が変わった」「クライアントが不要と言っている」といった発注者側の事情で返品する場合は、違反リスクがあります。

ただし、納品物が発注時に明示された仕様と明らかに異なる場合や、フリーランス側に帰責事由がある場合には、修正や再納品を求める余地があります。

5-4. 買いたたき

買いたたきとは、通常支払われる対価に比べて著しく低い報酬を不当に定めることです。市場価格、同種業務の相場、作業量、専門性、納期の短さ、追加対応の有無などを踏まえて判断されます。

「この金額でなければ今後発注しない」「他の人ならもっと安くできる」といった圧力を背景に、相場から著しく低い金額を一方的に押し付ける行為は危険です。

5-5. 購入・利用の強制

購入・利用の強制とは、正当な理由がないのに、発注事業者が指定する商品やサービスをフリーランスに購入・利用させることです。

たとえば、業務に不要な教材、保険、会員サービス、ツール、講座などを契約条件として購入させる場合は問題になり得ます。ただし、成果物の品質維持やセキュリティ確保のために必要なツールを指定するなど、正当な理由がある場合は、直ちに違法とは限りません。

5-6. 不当な経済上の利益提供の要請

不当な経済上の利益提供の要請とは、発注事業者が自己のために、フリーランスへ金銭、役務、その他の利益を不当に提供させることです。

たとえば、報酬とは別に協賛金を求める、無償でイベント運営を手伝わせる、発注者の社内資料を無料で作らせる、契約にない営業活動を無償で行わせる、といった行為が問題になり得ます。

5-7. 不当なやり直し・追加作業の要求

不当なやり直し・追加作業の要求とは、フリーランスに責任がないのに、発注内容を変更したり、納品後にやり直しや追加作業をさせたりし、その費用を発注者が負担しないことです。

たとえば、発注時に「記事1本」とだけ伝えていたのに、納品後に「構成から全面的に変更してほしい」「画像選定も追加してほしい」「別テーマの記事も同じ報酬で対応してほしい」と求める場合は、契約範囲を超えていないか確認が必要です。

5-8. 実務で起こりやすい違反例

実務で特に多いのは、「契約書がないまま発注し、後から認識がずれる」ケースです。たとえば、発注者は修正無制限のつもりだったが、フリーランスは1回までの修正と考えていた、というトラブルです。

また、検収を理由に支払いを長期間遅らせる、社内承認が下りないとして支払いを止める、クライアントから入金がないことを理由にフリーランスへの支払いを遅らせる、というケースも注意が必要です。

発注者側の都合で契約内容を変える場合は、追加費用、納期変更、作業範囲をフリーランスと協議し、記録に残すことが重要です。

6. フリーランス保護法に違反した場合のリスク

フリーランス保護法に違反すると、行政機関による調査、指導、助言、勧告、命令、公表、罰金・過料などのリスクがあります。さらに、法的制裁だけでなく、SNSや口コミによる評判低下、取引停止、採用・外注先確保への悪影響も無視できません。

6-1. 行政指導・助言・勧告のリスク

違反が疑われる場合、行政機関から報告徴収や立入検査、指導・助言、勧告を受ける可能性があります。行政対応には、事実確認、資料提出、社内調査、再発防止策の作成などが必要となり、現場負担も大きくなります。

「小さな外注案件だから問題にならない」と考えるのは危険です。フリーランスとの取引が多い企業ほど、個別案件の管理不備が積み重なりやすくなります。

6-2. 命令・企業名公表のリスク

勧告に従わない場合、命令や企業名公表の対象になる可能性があります。行政機関による公表は、取引先、求職者、投資家、外注パートナーに対する信用低下につながります。

特に、クリエイター、エンジニア、専門職フリーランスとの取引が多い企業では、評判が悪化すると優秀な外注人材を確保しにくくなります。

6-3. 罰則や過料が科される可能性

命令違反や検査拒否等に対しては、50万円以下の罰金が科される可能性があります。厚生労働省の概要資料でも、違反行為について助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令をすることができ、命令違反や検査拒否等には50万円以下の罰金、法人両罰規定があるとされています。

また、ハラスメント対策に関する一定の報告をしない、または虚偽報告をした場合には、20万円以下の過料が問題になります。日本法令外国語訳データベースでも、第26条について、一定の報告をしない者または虚偽報告をした者は20万円以下の過料に処されるとされています。

6-4. フリーランスからの申出・相談による調査リスク

フリーランスは、発注事業者に法律違反と思われる行為がある場合、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省などに申出を行うことができます。

中小企業庁の公表情報でも、特定受託事業者は法律違反の事実がある場合、公正取引委員会または中小企業庁長官に申し出て適当な措置を求めることができ、発注事業者はその申出を理由に取引数量の削減、取引停止その他の不利益な取扱いをしてはならないとされています。

6-5. レピュテーション低下・取引停止・採用難への影響

フリーランスとのトラブルは、法的問題にとどまらず、レピュテーションリスクにも直結します。報酬未払い、無償修正の強要、ハラスメント、突然の契約解除などは、SNSや口コミで拡散されやすいテーマです。

企業が優秀な人材を確保するうえで、外部パートナーとの公正な取引姿勢は重要です。法令違反が明らかになれば、外注先だけでなく、顧客、採用候補者、既存従業員からの信頼も損なわれます。

6-6. 下請法・労働関係法令との関係にも注意

フリーランス保護法だけでなく、取引内容によっては下請法、現在の取適法、独占禁止法、労働基準法、労働契約法なども関係します。

なお、下請法は2026年1月1日から改正され、「中小受託取引適正化法」、通称「取適法」として施行されています。政府広報オンラインでも、2026年1月1日から下請法が改正され、取適法として適用対象や規制内容が拡大されたと説明されています。

業務委託契約であっても、実態が労働者に近い場合は労働関係法令の適用が問題になります。契約書の名称だけでなく、働き方の実態を確認することが重要です。

7. 発注事業者が今すぐ確認すべき対応チェックリスト

発注事業者は、フリーランス保護法への対応を「契約書を作るだけ」で終わらせてはいけません。募集、発注、検収、支払、修正依頼、契約更新、ハラスメント対応まで、一連の運用を整備する必要があります。

7-1. 契約書・発注書に記載すべき項目

契約書や発注書には、少なくとも次の項目を記載しましょう。

発注者・受注者の名称、業務委託日、業務内容、成果物の仕様、納期、納品方法、作業場所または提供場所、報酬額、消費税の扱い、支払期日、支払方法、検収の有無、検収期間、修正範囲、再委託の可否、秘密保持、知的財産権、契約解除条件などです。

特に、成果物の仕様、修正回数、支払期日はトラブルになりやすいため、曖昧な表現を避けることが重要です。

7-2. 報酬額・支払期日・検収条件の見直し

報酬額は、業務内容、作業量、専門性、納期、修正対応、追加作業の有無に見合っているか確認しましょう。

支払期日は、成果物の受領日から60日以内のできる限り短い期間で設定します。「月末締め翌々月末払い」など、実際に60日を超える可能性がある運用は見直しが必要です。

検収条件も、発注者が一方的に支払を遅らせるための仕組みになっていないか確認しましょう。検収期間が長すぎる、検収完了の基準が不明確、担当者の確認遅れで支払が遅れる、といった運用はリスクがあります。

7-3. 業務範囲と修正回数を明確にする

「必要に応じて修正」「納得するまで対応」などの表現は、後から無制限修正と解釈されるおそれがあります。

契約書や発注書では、修正回数、修正対象、追加料金が発生する条件を明確にしましょう。たとえば、「初稿提出後の軽微な修正は2回まで」「構成変更・仕様変更・追加ページ制作は別途見積り」といった記載が有効です。

7-4. 中途解除・契約不更新の運用ルールを整備する

6か月以上の継続取引では、中途解除や不更新の際に30日前予告が必要になる場合があります。契約担当者が現場判断で突然打ち切る運用は避けるべきです。

社内では、解除・不更新を決める前に、契約期間、更新履歴、予告期限、理由開示の要否を確認するフローを作りましょう。メールやチャットで予告する場合も、送信日、宛先、内容が後から確認できるように保存します。

7-5. ハラスメント相談窓口を設置する

フリーランス向けのハラスメント相談窓口を設け、相談方法を契約書、発注書、業務開始時の案内などで周知しましょう。

窓口は、社内従業員向け窓口を兼用することも考えられますが、フリーランスが相談しやすい導線になっているかが重要です。相談があった場合の事実確認、関係者へのヒアリング、再発防止策、相談者への不利益取扱い禁止もルール化しておきましょう。

7-6. フリーランス募集時の表示内容を確認する

募集ページ、SNS投稿、クラウドソーシング上の募集文、スカウトメールなどを見直しましょう。

業務内容、報酬、稼働場所、稼働時間の目安、契約形態、必要スキル、選考方法、募集者情報が実態と合っているか確認します。特に、業務委託であるにもかかわらず雇用契約のように誤解させる表現や、報酬を実際より高く見せる表示は避けるべきです。

7-7. 社内担当者に周知すべきポイント

フリーランス保護法への対応は、法務部門や管理部門だけで完結しません。実際に発注、検収、修正依頼、支払処理を行う現場担当者への周知が不可欠です。

最低限、取引条件を口頭だけで決めないこと、報酬を一方的に減額しないこと、仕様変更や追加作業は追加報酬を協議すること、支払期日を守ること、ハラスメント相談を軽視しないこと、契約解除や不更新は事前に管理部門へ相談することを徹底しましょう。

8. フリーランス側が知っておくべき権利と対応方法

フリーランス側は、フリーランス保護法を知っておくことで、契約前の交渉やトラブル発生時の対応がしやすくなります。重要なのは、契約前に条件を確認し、やり取りを記録し、不当な要求があった場合に冷静に対応することです。

8-1. 契約前に確認すべき取引条件

契約前には、業務内容、成果物の仕様、納期、報酬額、消費税、支払期日、支払方法、検収条件、修正回数、追加作業の扱い、著作権や利用範囲、契約解除条件を確認しましょう。

「だいたい」「いつもどおり」「後で決める」といった曖昧なまま着手すると、報酬未払い、修正範囲の拡大、納期トラブルにつながりやすくなります。

8-2. 報酬未払い・減額・追加作業を求められたときの対応

報酬未払いが起きた場合は、まず契約書、発注書、メール、納品記録、請求書、支払期日を確認し、発注者へ書面やメールで支払予定日を確認しましょう。

減額を求められた場合は、減額理由、金額、根拠を確認します。フリーランス側に責任がないのに一方的に減額される場合は、法律上問題になる可能性があります。

追加作業を求められた場合は、発注時の業務範囲に含まれるかを確認し、含まれない場合は追加報酬と納期の再設定を提案しましょう。

8-3. トラブル防止のために残すべき証拠

フリーランス側が残すべき証拠は、契約書や発注書だけではありません。

メール、チャット、SNSのメッセージ、クラウドソーシング上の発注内容、見積書、請求書、納品データ、納品日時がわかる記録、修正依頼の履歴、オンライン会議の議事メモ、支払遅延のやり取りなどを保存しておきましょう。

口頭で重要な合意をした場合は、後から「本日の打合せで、納期は〇月〇日、報酬は〇円、修正は〇回までと確認しました」とメールで送ると、記録を残しやすくなります。

8-4. 発注者に確認・交渉するときの伝え方

発注者に確認・交渉するときは、感情的に非難するよりも、事実と依頼事項を明確に伝えることが大切です。

たとえば、報酬未払いの場合は、「〇月〇日に納品し、契約上の支払期日は〇月〇日となっています。現在入金が確認できていないため、支払予定日をご確認ください」と伝えます。

追加作業の場合は、「今回のご依頼は当初の仕様に含まれていないため、追加対応として見積りをお送りします」と伝えると、交渉がしやすくなります。

8-5. 相談窓口や申出先の活用方法

発注者との話し合いで解決しない場合は、相談窓口を活用しましょう。フリーランス・トラブル110番では、フリーランスと発注事業者との取引上のトラブルについて相談できます。また、法律違反が疑われる場合は、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省への申出も検討できます。厚生労働省のページでも、取引適正化に関する相談窓口や、就業環境整備に関する都道府県労働局の窓口が案内されています。

相談時には、契約書、発注内容、やり取りの記録、請求書、納品記録、トラブルの経緯を時系列で整理しておくとスムーズです。

8-6. 契約書がない場合に注意すべきこと

契約書がない場合でも、法律の対象外になるわけではありません。メール、チャット、発注画面、請求書、納品記録などから、業務内容や報酬、納期を確認できる場合があります。

ただし、契約書がないと、合意内容を証明する負担が大きくなります。今後の取引では、少なくともメールや発注書で、業務内容、報酬、納期、支払期日、修正範囲を確認してから着手することが重要です。

9. フリーランス保護法と関連法令の違い

フリーランス保護法は、フリーランスとの業務委託取引を保護する法律ですが、すべての問題をこの法律だけで解決するわけではありません。取引内容や働き方によっては、取適法、労働基準法、独占禁止法、民法なども関係します。

9-1. フリーランス保護法と下請法の違い

フリーランス保護法は、従業員を使用しない個人事業主や一人法人など、いわゆるフリーランスとの取引を対象にする法律です。資本金規模ではなく、主に「フリーランスかどうか」「発注事業者かどうか」「業務委託かどうか」が問題になります。

一方、下請法は、従来、資本金区分や取引類型に基づいて、親事業者と下請事業者との取引を規制する法律でした。現在は2026年1月1日施行の改正により、通称「取適法」として、名称や対象範囲、禁止行為などが見直されています。公正取引委員会のリーフレットでも、2026年1月から下請法の改正法が施行され、法律名や用語が変更されたと説明されています。

9-2. フリーランス保護法と労働基準法の違い

労働基準法は、労働者を保護する法律です。労働時間、休憩、休日、残業代、解雇予告、有給休暇などを規定しています。

フリーランス保護法は、原則として事業者として業務委託を受けるフリーランスを保護する法律です。そのため、労働基準法のように労働時間や残業代を直接規制するものではありません。

ただし、業務委託という形式でも、実態として労働者と判断される場合は、労働基準法などの労働関係法令が適用される可能性があります。

9-3. 業務委託でも実態が労働者なら労働法が適用される可能性

契約書に「業務委託」と書かれていても、実態が労働者であれば労働法の適用が問題になります。

判断要素としては、仕事の依頼を断れるか、勤務時間や場所を拘束されているか、業務遂行について細かい指揮命令を受けているか、報酬が時間給に近いか、専属性が高いか、道具や設備を誰が用意しているかなどが考慮されます。

この場合、フリーランス保護法だけでなく、未払い賃金、残業代、解雇、社会保険などの問題に発展する可能性があります。

9-4. 独占禁止法・民法との関係

独占禁止法は、優越的地位の濫用など、公正な競争を害する行為を規制します。フリーランスとの取引でも、発注者が優越的立場を利用して不利益を押し付ける場合、独占禁止法上の問題が生じる可能性があります。

民法は、契約の成立、債務不履行、損害賠償、解除、請負、委任などの基本ルールを定めています。フリーランス保護法に違反するかどうかとは別に、契約上の支払義務や損害賠償責任が問題になる場合があります。

9-5. どの法律を優先して確認すべきか

まず確認すべきなのは、取引先がフリーランス保護法上の特定受託事業者に当たるか、取引が業務委託に当たるかです。

次に、発注者・受注者の規模や取引類型によって取適法の対象になるかを確認します。さらに、働き方の実態が雇用に近い場合は、労働基準法などの労働関係法令を確認します。

実務では、「フリーランス保護法だけ見ればよい」ではなく、契約実態に応じて複数の法律を横断的に確認することが重要です。

10. フリーランス保護法に関するよくある質問

フリーランス保護法は、対象者や義務の範囲がやや複雑です。ここでは、実務でよくある疑問に答えます。

10-1. 契約書を作っていなければ法律の対象外になる?

対象外にはなりません。契約書がなくても、口頭、メール、チャット、発注システム上のやり取りなどで業務委託の合意があれば、法律の対象になり得ます。

むしろ、契約書がない場合ほど、取引条件の明示義務や証拠管理が重要になります。

10-2. 個人から個人への発注も対象になる?

個人から個人への発注でも、発注する個人が事業者として、その事業のためにフリーランスへ業務委託をする場合は対象になり得ます。

一方、完全に私的・消費者としての依頼であれば、原則として対象外です。たとえば、個人事業主が自分の事業用ホームページ制作を依頼する場合は対象になり得ますが、個人が趣味のイラストを依頼する場合は対象外になりやすいといえます。

10-3. 副業で受けた案件も保護される?

保護される可能性があります。会社員が副業として、別の事業者から業務委託を受ける場合、その副業の範囲では特定受託事業者に該当し得ます。

ただし、従業員を使用しているか、実態が雇用に近いかなどによって判断が変わるため、個別確認が必要です。

10-4. 途中で契約を解除する場合はどうすればいい?

発注者側が6か月以上の業務委託を中途解除する場合、原則として30日前までに予告する必要があります。フリーランスから理由の開示を求められた場合には、一定の場合を除いて理由を開示する必要があります。

契約解除を行う場合は、契約書の解除条項、実際の取引期間、更新履歴、予告時期、解除理由を確認し、記録に残る方法で通知しましょう。

10-5. 報酬の支払いが遅れた場合はすぐ違反になる?

支払期日を過ぎても報酬が支払われない場合、違反リスクがあります。特に、給付を受領した日から60日以内に支払期日を定め、その期日までに支払う必要があるため、発注者側の社内処理や請求書未提出を理由に安易に遅らせることはできません。

フリーランス側は、納品日、支払期日、請求書送付日、入金状況を整理し、まずは発注者へ確認しましょう。

10-6. 業務委託先に修正ややり直しを依頼してはいけない?

修正ややり直し自体が禁止されているわけではありません。発注時に明示した仕様と違う、品質基準を満たしていない、フリーランス側にミスがある、といった場合は、合理的な範囲で修正を求めることができます。

問題になるのは、フリーランスに責任がないのに、発注者都合で仕様変更や追加作業を求め、その費用を負担しない場合です。修正依頼をする際は、当初の業務範囲に含まれるか、追加報酬が必要かを確認しましょう。

10-7. 相談・通報したことで不利益を受けることはある?

発注事業者は、フリーランスが行政機関へ申出をしたことを理由に、取引数量の削減、取引停止、契約解除、今後の発注停止などの不利益な取扱いをしてはいけません。中小企業庁の公表情報でも、申出を理由とする不利益取扱いは禁止されています。

ただし、実際のトラブルでは、申出前後のやり取りや取引停止の理由が問題になることがあります。相談・申出を検討する場合は、証拠を整理し、必要に応じて相談窓口や専門家に相談することが大切です。

まとめ

フリーランス保護法は、フリーランスと発注事業者との業務委託取引を公正にするための法律です。正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」で、2024年11月1日に施行されました。

発注事業者は、取引条件の明示、報酬支払期日の設定、募集情報の正確な表示、育児・介護等への配慮、ハラスメント対策、中途解除・不更新時の予告などに対応する必要があります。また、受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な利益提供要請、不当なやり直し・追加作業の要求は、違反リスクの高い行為です。

フリーランス側は、契約前に条件を確認し、メールやチャットなどの証拠を残し、報酬未払い・減額・追加作業・ハラスメントなどが起きた場合は、冷静に確認・交渉し、必要に応じて相談窓口を活用しましょう。

フリーランス保護法への対応は、単なる法務対応ではなく、外部人材と健全な関係を築くための基本です。発注者もフリーランスも、契約条件を明確にし、公正な取引を行うことが、長期的な信頼関係と安定した仕事につながります。